(since .Aug. 18, 2004) |
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被爆者の方々が高齢化し生存者数が少なくなっていくにもかかわらず、核廃絶という目標はいつまでたっても達成できない。その理由の一つは、原爆投下が持つ重大な犯罪性がこれまで真剣に議論されたことがあまりにも少ない、その犯罪性に対する認識が核保有国の政治家のみならずその国民の間にもあまりにも希薄であるからではないかということが考えられます。また、原爆投下は空爆による無差別大量虐殺の最も極端な例ですが、空爆による民間人の大量虐殺は、広島・長崎の後も、朝鮮戦争、ベトナム戦争や最近のアフガン、イラク戦争など、戦争が起きるたびに繰り替えし行われている。これも、空爆による無差別大量虐殺が戦争犯罪であるということが、広島・長崎のケースでしっかりと問われなかったこととも関連しているのではないか。そこで、被爆60周年に向けて、もう一度原点にたちもどって、原爆投下の犯罪性を当時の国際法に照らして厳密に検証すべきではないかと私たちは考えました。
その犯罪性を問う方法としては、民衆法廷というやり方をとり、誰が見てもその検証の仕方が国際法的に全く不備のない、文句のつけようのないものにするという方法を私たちは考えました。そのため、3年ほど前に『原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島』の計画を立ち上げました。私たちのこの法廷は、その憲章や起訴状の内容からみても、また判事や検事団の資格の面から見ても誰も文句のつけようのない法的正当性を持っていると確信しています。 いろいろな困難があり、開廷は当初予定した被爆60周年より1年遅れとなりましたが、昨年7月に開廷することができ、本年7月16日には判決公判を終えることができました。その結果、原爆投下の決定、命令の発令、ならびにその実行に加わった15名の政治家、軍人、科学者の被告たち全員の有罪が確定し、米国政府の責任が厳しく問われる判決が下されました。ここにその判決文をお届けする次第です。 私たちはこの「判決文」をこれから多いに活用し、核兵器の「犯罪性」を訴えることで核廃絶運動を強め広げ、ひいては戦争のない平和な社会の構築に向けて少しでも貢献できれば願っています。皆様の御協力と御支援をお願いいたします。 2007年7月23日 |

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<原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島> 呼びかけ人及び実行委員の皆さん 「原爆民衆法廷」の報告とお願いについて「原爆民衆法廷」は、06年7月15日、16日の二日間、広島平和公園・メモリアルホールで開催しました。 検事団の「起訴状と訴状」提起で、原爆の開発・製造・投下に関わった共同謀議及び実行行為の責任者としてローズベルト大統領、トルーマン大統領など15名を「人道に対する罪、戦争犯罪」として訴追しました。法廷は、極東国際軍事法廷条例を基準として運営しましたから、民衆法廷とはいえ国際機関による公式法廷と同様な位置づけを持っています。 起訴事実に基づいて各証人に出廷してもらい、検事団、判事団、法廷助言者が各々の立場から質問がされ陳述が行われました。法廷は、二日間で延べ500名の傍聴者を得、初めて「原爆投下責任」を裁いた取り組みとして成功しました。7月16日午後4時半過ぎ、判事団は2時間の合議を終えて再登壇し、判決要旨を厳粛に発表しました。 事実認定を行った後、「極東国際軍事裁判所条例、国際人道法などに違反する」として、被告人15人全員に<有罪>を宣告しました。また、米国政府に対して「被害者に公式な謝罪と賠償を求めるなどの5項目の勧告」が出されました。 ハインズ判事団長は閉廷に際し、この法廷の歴史的意義を強調し、「広島から発したこの判決が台風のように世界を席巻することを願う」と述べ、傍聴者に感銘を与えました。 「原爆民衆法廷」は、原爆投下責任を初めて明確に裁いたものとして、歴史的意義を持つものとなりました。その後も、文書による「判決文」作成に向けて、事務局は引き続き作業を進めてきました。「判決文」は早ければ今年11月にも出される・・との予定でした。しかし、判決文作成に必要な「法廷証言・陳述書」と検事団・判事団・法廷助言者と証人のやり取りをテープ起こしする作業、それを整理し英語に翻訳する作業に加え、海外の判事団との連絡・調整に大変な労力と時間を費やし、「判決文」受取は来年の春ごろになる見込みとなりました。 この間、呼びかけ人・実行委員の皆さんをはじめ多くの方々に物心両面の支援を受けてきましたことに、事務局として深く感謝しています。 問題は、必要な資金調達が出来ていないことです。法廷開催には、当初、約300万円の資金が必要と見込んでいました。主要な経費は、「海外からの出廷者に対する旅費等、起訴状等の必要不可欠な資料の翻訳経費、同時通訳経費(同通装置費用含む)、陳述書及び関連資料の翻訳経費」などなどです(詳細には、別紙「会計報告書」を参照されたい)。 現在のところ、約90万円余が不足し、経費未払いとなっています。 皆様に重ねてお願いするのは心苦しいのですが、必要経費不足分を確保するために、ご協力をお願いする次第です。 皆様の周辺のかたがたにカンパの要請をしていただくことと、呼びかけ人・実行委員の皆さんお一人「1万円」の募金をお願いしたいと思います。 どうかよろしくお願いいたします。 2006年12月20日 共同代表 坪井 直 (被爆者) 佐々木猛也(弁護士) 田中 利幸(広島平和研究所教授) 事務局長 足立 修一(弁護士) ![]() 判決要旨レノックス・ハインズ判事団長が事実認定を行い、起訴状の内容をおおむね認めた。カルロス・ヴァルガス判事が法的結論を述べた。 まず、共同謀議者として起訴された次の9人の被告人、すなわち、フランクリン・D・ローズヴェルト大統領、ハリー・S・トルーマン大統領、ジェームズ・F・バーンズ国務長官、ヘンリー・L・スティムソン陸軍長官、ジョージ・C・マーシャル陸軍参謀総長、トーマス・T・ハンディ陸軍参謀総長代行、ヘンリー・H・アーノルド陸軍航空隊総司令官、レスリー・R・グローヴズ少将(マンハッタン計画・総司令官)、ジュリアス・R・オッペンハイマー(ロスアラモス科学研究所所長)の全員に対して、極東軍事裁判所条例5条ロ(通常の戦争犯罪)、5条ハ(人道に対する罪)につきすべて有罪。 次に実行行為者として起訴された被告人11人について、すなわち、ハリー・S・トルーマン大統領、ヘンリー・L・スティムソン陸軍長官、ジョージ・C・マーシャル陸軍参謀総長、トーマス・T・ハンディ陸軍参謀総長代行、ヘンリー・H・アーノルド陸軍航空隊総司令官、カール・A・スパーツ陸軍戦略航空隊総指揮官、カーティス・E・ルメイ第20航空軍司令官、ポール・W・ティベッツ中佐(エノラゲイ機長)、ウィリアム・S・パーソンズ大佐(エノラゲイ爆撃指揮官)、チャールズ・W・スウィーニー大尉(ボックスカー機長)、フレデリック・L・アシュワーズ中佐(ボックスカー爆撃指揮官)の全員に対して、極東軍事裁判所条例5条ロ(通常の戦争犯罪)、5条ハ(人道に対する罪)につきすべて有罪。 ※正式な判決文は来春をめどに出る予定です。 勧告当法廷は以上の判決理由及び結論に基づきアメリカ合衆国に対し以下の勧告を行うものである。
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「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島」が成功!
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