>サイト内検索
ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
第三編 持分会社
第一章 設立
■前条 ■次条
(定款の作成)
第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。(会社法施行規則第225条)
INDEX
■会社法
■会社法施行令
■会社法施行規則
■会社計算規則
■電子公告規則
|ホーム|会社法|会計基準|仕訳処理|実務メモ|財務分析|税額表|会社書式|法令集|
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|