■ 契約ご利用のケース
ケース1 ・・ 指名を受け、顧客となったお客様からメール・携帯などで予約を受け付けたフリー美容師が店舗のセットブースやミラーを借りることが出来ます。
ケース2 ・・ 出産や育児などが落ち着き、仕事を再開するのに向いています。自身のライフスタイルに合った仕事のとり方ができるので融通が利きます。
ケース3 ・・ 通常営業のヘアサロンで活躍されていた女性スタイリストさん。シャンプーから仕上げまで1人1人のお客様の満足を目指し、独立当初から1オーナー
で経営する事を決められていました。
ケース4 ・・ 本格的にリアル店舗を持つ前の、プレ事業として個人事業ができます。低コストで美容事業を運営できるため、家賃コスト倒れといったリスクマネジメントが
最初から可能ですからリスクヘッジを回避できる強みがあります。
◆ 実際にはこういった方も
● ・・ 店舗の方針にとらわれず自分でやりたいが資本金が無い人が好きな時間、自由な設定料金で仕事をしたい方。
● ・・ 独立準備をしている間の顧客との接点を継続する為、前サロン勤めを辞めても大切なお客様を失いたくない方。
● ・・ 他の仕事と平行してバイト感覚で美容業をしたい方。
● ・・ 以前も面貸しサロンで働いていたけれど、自身の条件にあったお店がなかなか見つからない方。
● ・・ 正社員就職・転職の間でのつなぎで仕事をしたい方。
● ・・ 美容の仕事自体が好きで美容室を辞めても美容を少しでも続けたい方。
● ・・ 現在のサロンを閉店したいが担当しているお客様を施術したい方。
● ・・ プチ独立で様子を見ながら仕事をしたい方。
※
理美容師の平均継続勤務年数は3年程度と短く、中には半年〜1年以内という方も。そして、現在のオーバーストア化と構造不況による店舗飽和状態、そしてまだまだ増える(卒業してくる)理美容師など独立希望者と出店競合するのもリスキーです。
家の購入を考える時に、勿論収入や貯金を考えて購入価格を考えるでしょう。数千万円の高い買い物なのですからほとんどの人がローンを前提として。しかしその考えの中に、家賃がもったいない。ローンの支払が家賃分としても資産(購入した家)が残る。そして、もしダメ(返済できなくなったら)なら売ればいい。という考えも少しはあることでしょう。
自動車も同じですよね。しかし、出店するときはどうでしょうか?最後には容易に売ればいい。と考えるでしょうか?現状では簡単ではなく難しいですね。正確な売り方や処分方法がない。
そういった現実的側面と照らし合わせると理想的な必要とされる働き方の一つになってきています。
■ 契約内容の一覧
Aプラン ・・・・ レンタルブースの使用料として1時間単位(1,200円)で借りることができる時間制使用料です。
Bプラン ・・・・ レンタルブースの使用料として、売り上げに対し35%の使用料が発生する歩合制使用料です。
Cプラン ・・・・ レンタルブースの使用料が、売り上げ規模に関わらず一定で、高収入を可能にしたプランです。
オプションプラン ・・・・ 所定のA、B、Cプランに対して、消耗品(カラー、パーマなどの薬剤・ツール)を借りるか、持ち込むかを選択でき、使用料が変わってきます。
■ 正規契約までの流れ
| ご自分でお客様を連れてこれる方、指名客を多数お持ちの方がよく利用するシステムで、還元率は正社員比べ個人事業になりますから、かなり良いですが、雇用保険、労災保険等は基本、ご自身様でお手続きをすることになります。 また集客、交通費、他諸経費も個人事業になりますので必要経費は全て自費となってきます。 源泉所得税等の管理も自己管理となりますので各自、確定申告していただくことになります。 お店のフリーのお客様に入れるのは、正社員サロンスタッフのみですが、雇用保険、労災保険、集客、交通費、他諸経費、確定申告など『面倒!!』と思うような手続きに関してはオプションプランの中から選択手続きできます。 まずはご相談ください。 見た目上はサロン内スタッフのように見えますが、あくまでも独立個人還元採算性のため、屋号の前に個人名が前面に出た営業となります。 |
| 事業開業に必要な手続き | ミラーレンタル事業の場合 | 独立サロン開業事業の場合 |
|---|
| 営業場所の確保 | 1ブース、1ミラーのみでOK。 | テナント物件を借り、司法書士か弁理士に公正文書などを作成してもらうなどの手続きが必要 |
| 確定申告の手続き(強制義務) | 事業主が行う、または税理士か店舗側に任せる | 事業主が行う、または税理士に任せる |
| 源泉徴収、年末調整(強制義務) | 事業主が行う、または税理士か店舗側に任せる | 事業主が行う、または税理士に任せる |
| 雇用保険・労災保険(強制義務) | 1人以上雇用する場合は労基に届出が必要。事業主が行う、または税理士か店舗側に任せる | 1人以上雇用する場合は労基に届出が必要。事業主が行う、または税理士に任せる |
| 集客・拡販路コスト | 事業主が行う、または店舗側のブランディングに協力をしてもらう | 事業主が行う |
| 事業の継続 | 開業、または廃業届けは事業主本人、または正代理が必要(所得が20万以下の場合は強制義務も含めて不要) | 開業、または廃業届けは事業主本人が行い、営業所整理に伴う諸々の手続きが必要 |