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旅行会社と保障制度の種類

旅行会社の種類

旅行会社は業務内容等により以下の3つに分類されます。三者の主な違いは、募集型の企画旅行(パッケージツアー等の主催旅行)を実施できるかどうかと、旅行会社の資産規模の大きさです。どの種類で登録しているかは、各旅行会社サイト内の「会社概要」のページに記載されていることが多いです。

旅行会社の種類 登録行政庁 業務内容 基準資産額
第一種旅行業 国土交通大臣 ・企画旅行(募集型【海外・国内】/受注型【海外・国内】)を実施可能
・手配旅行、他社の企画旅行を取り扱い可能
3,000万円
第二種旅行業 都道府県知事 ・企画旅行(募集型【国内】/受注型【海外・国内】)を実施可能
・手配旅行、他社の企画旅行を取り扱い可能
700万円
第三種旅行業 都道府県知事 ・企画旅行(受注型【海外・国内】)を実施可能
・手配旅行、他社の企画旅行を取り扱い可能
300万円

保障制度の種類

旅行会社が倒産した場合に保障(弁済)を受けられるかどうかは、日本旅行業協会(JATA)正会員かどうかと、日本旅行業協会(JATA)ボンド保証会員かどうかによります(第一種旅行業でないとボンド保障会員にはなれません)。ボンド保障会員かどうかは、各旅行会社サイト内の「会社概要」のページに記載されていることが多いです。JATA会員リストで検索して確認することもできます。

保障制度の種類 保障内容 保障額
弁済業務保証制度(法定制度) 日本旅行業協会(JATA)の正会員である旅行会社と旅行取引をした旅行者が、旅行会社の営業停止等によって旅行中止等の被害を受けた場合、旅行会社の「法定弁済限度額」の範囲内でJATAが弁済。 旅行者との年間取引額が70億円未満の第一種旅行会社の場合、「法定弁済限度額」は7,000万円。
ボンド保証制度(任意加入制度) 日本旅行業協会(JATA)の正会員のうち、第一種旅行業の旅行会社が自社負担で一定額の「ボンド保証金」をJATAに預けておき、自社と旅行取引をした旅行者に対してJATAが弁済することになった場合、「法定弁済限度額」と「ボンド保証金」の合算額を弁済限度額とする。 旅行者との年間取引額が70億円未満の第一種旅行会社がボンド保証金を1,000万円預けている場合、「法定弁済限度額」(7,000万円)と「ボンド保証金」(1,000万円)の合算は8,000万円。