トピック&お知らせ H21.11.15更新
事務所が入るビル
お客様の要望をよく聞いて正確・丁寧・迅速をモットーに業務にあたります。
業務依頼&事務所方針
主な業務

TEL06−6441−9439 携帯 090-90564279
営業時間10:00〜19:00 土、日、祝日対応可。要予約
御堂筋線淀屋橋駅K番出口、四ツ橋線肥後橋駅E番出口すぐ
当事務所におきましては、業務受任前にまず、お会いして詳細にご要望と現況をヒアリング
させていただきます。
■詳しくは、業務依頼手順と事務所方針とメリットをご覧ください。
■ 
■当事務所の営業エリアは、大阪市内は、もちろんのこと、豊中市、吹田市、茨木市、
守口市、門真市、寝屋川市、摂津市、枚方市、堺市、岸和田市、和泉市、東大阪市、
八尾市、松原市等 大阪府内全域、奈良県、兵庫県です。
■大阪府知事の建設業許可業者に係る更新申請について平成21年11月から郵送等にて
受付開始。 事前チェックについては、ここ。
■建設業の許可を取得以降、初めての更新を迎える業者さまは、早めに準備されることをお
勧めいたします。 更新の申請は、有効期限の30日前までに行わなければなりません。
とくに建設業法で定められている毎年決算終了後、4ヶ月以内に提出しなければならない
決算変更届等を提出していない場合は、速やかにその手続きも必要となります。
そのような煩雑な手続き業務は、建設業を専門に取り扱う当事務所にご依頼ください。
■昨年のリーマンショック以来、建設業の工事高は、減少の傾向にあり元請や発注元は、
コンプライアンス遵守のもと下請けに対して建設業の許可を取得するよう要請する傾向に
あります。
それが、業者選別の基準にもなっているようです。
また、金融機関も融資の条件にそして公的機関も助成金申請や融資条件に建設業の許可
を取得していることを指定するところもあるようです。
許可を取得していれば、500万円以上の工事を単独で請負うことも可能になりますから、
今後の状況を見越して独自に仕事が取れるよう許可を取得する下請けさんが増えていま
す。
当事務所は、そのような業者さんの意向を理解し、豊富な実績をもとにあらゆる角度から許可
要件を満たす可能性を追求していきます。
また、現在は、個人で事業を営んでいるが、いずれ事業を子供に引き継ぎたいとかいろいろ
な事情があると思われます。
その際に個人で許可をとるのか、法人成りしてからとるのかといった微妙な件についてなど
やはり、建設業を専門とする行政書士に依頼されることをお勧めします。
スタートの時点から近い将来のあり方を予想しながら許可を取得したほうが良いと思われます。
その方が効率的ですから。 まずは、一度ご相談ください。
なお、日々の活動をブログに綴っておりますのでご覧ください。

当事務所は、地下鉄淀屋橋駅、肥後橋駅の両駅
から徒歩5分圏内にあり、大阪市役所、大阪府庁
にもアクセスが、便利な好立地にあります。