治療行為
当オフィスの仕事の役割分担を表にしてみました。
それぞれの立場の者が責任を持って健康維持・増進に努めます。
下記に 示したものはもちろん法律に基づく職務範囲内であります。しかし、法 律的には歯科衛生士の業務範囲はかなり拡大解釈され歯科医師の指示の もとであればかなりの治療行為が認められ現実的に行われているようです。
当オフィスの考え方としては、法律の問題ではなく歯科医師と歯科衛生士はそれぞれの教育・技術的なバックグラウンドが異なり、歯科衛生士又は歯科助手等の治療行為は当オフィスでは行っておりません。
歯科衛生士(歯科衛生業務が仕事)・歯科助手は治療における学問的知識はありません。
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当オフィスでは質と安全・確実を最優先とし、お口と技工物に触れるこ とができるのは歯科医師以外はあり得ないものであり、また歯科医師以外の治療行為は決して行ってはならないと考えます。
但し、歯科衛生士の本来の業務であるお口の健康維持・増進に関する相 談やアドバイス、歯石除去などに関しては十年目以上の臨床経験を持つ歯科衛生士が行います。
歯科衛生士は歯石除去とお口の健康維持・増進に関する相談やアドバイスのプロです。
自分がもし虫歯になったら 歯の治療は全て歯科医師にしてもらい、最高の歯科技工士に義歯を作っ てもらい、歯科衛生士には口腔ケアをしてもらいます。 患者様も同じと思うのです。
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