北海道旧土人保護法と問題点

 

日本国民への同化が目的
 明治時代になると、政府の植民策がすすみ北海道への移住者が増加してきました。開拓使や北海道庁は、先住していたアイヌの人たちに一部の地域で農業の奨励や教育・医療などの施策をおこなってきましたが、十分ではなく、次第に生活に困窮する人たちが増えてきました。

 このため、政府は明治32年に「北海道旧土人保護法」を制定しました。これは、アイヌの人たちを日本国民に同化させることを目的に、土地を付与して農業を奨励することをはじめ、医療、生活扶助、教育などの保護対策をおこなうものでした。

 しかし、和人の移住者に大量の土地を配分したあとで、新たに付与する良好な土地は少なく、付与された土地もその多くは、開墾できずに没収されたり、戦後の農地改革では他人に貸していた土地が強制買収されたりしました。また、その他の対策も必ずしも成果は上げられませんでした。

 

戦後も生き続けた旧土人保護法
 法律は下記のように、漢字にカタカナの混じった文ですが、戦後も法律として効力をもち続けました。

 このうち、実際に機能していたのは、付与された土地を他人に譲渡する際に知事の許可を必要としたことと、共有財産を知事が管理することの規定のみでした。(共有財産とは、明治時代の漁場経営の収益金や宮内省からの教育資金としての御下賜金などの残りを積み立てていたものです。)

 また、昭和9年に制定され、旭川市における土地の処分について定めた「旭川市旧土人保護地処分法」も、土地の譲渡について旧土人保護法の規定を準用することを定めたことだけが機能していました。

 この二つの法律は、平成97月新法の施行に伴い廃止されました

 

 

 明治期以降、「和人」の大量の移入が進むにつれ、生活の途を失い、困窮に瀕していたアイヌの人々に対し、土地を無償で下付し、農耕を奨励するなどアイヌの人々の生活の安定を図ることを目的として制定された北海道旧土人保護法(明治32年法律第27号)及び同法の特別法として後に制定された旭川市旧土人保護地処分法(昭和9年法律第9号)は、昭和10年代以降土地の無償下付の実績がないなどその運用実態も乏しく、今日においてはその存在意義を失っているとみられる。また、「旧土人」という用語は今日の社会常識に照らし呼称として不適切であることは否定できないものであり、無償下付されていた土地の譲渡等に係る許可制も現在では合理性、必要性に乏しいと考えられるため、これらの法律は上述したアイヌの人々に関する諸施策の新たな展開に伴い、廃止のための措置を講ずることが適切であると考えられる。なお、これらの法律の廃止に当たっては北海道旧土人保護法の規定に基づき、北海道知事が現に管理している共有財産(平成8年1月末現在 約145万円)は、アイヌの人々に関する諸施策の新たな展開に資するよう活用することが最も適切であると考えられることから、上述のアイヌ文化振興基金(仮称)に充当することが適切である。

 

 

北海道旧土人保護法

私の北海道旧土人保護法

 

第一條

北海道舊土人ニシテ農業ニ從事スル者又ハ從事セムト欲スル者ニハ一戸ニ付土地一萬五千坪以内ヲ限リ無償下付スルコトヲ得

第二條

前條ニ依リ下付シタル土地ノ所有權ハ左ノ制限ニ從フヘキモノトス

一 相續ニ依ルノ外讓渡スコトヲ得ス

二 質權抵当地上權又ハ永小作權ヲ設定スルコトヲ得ス

三 北海道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ地役權ヲ設定スルコトヲ得ス

四 留置權先取特權ノ目的トナルコトナシ

前條ニ依リ下付シタル土地ハ下付ノ年ヨリ起算シテ三十箇年ノ後ニ非サレハ地租及地方税ヲ課セス又登録税ヲ徴収セス

舊土人ニ於テ從前ヨリ所有シタル土地ハ北海道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ相續ニ依ルノ外之ヲ讓渡シ又ハ第一項第二及第三ニ掲ゲタル物權ヲ設定スルコトヲ得ス

第 三 條

第一條ニ依リ下付シタル土地ニシテ其ノ下付ノ年ヨリ起算シテ十五箇年ヲ經ルモ尚開墾セサル部分ハ之ヲ没収ス

 

 

第 四 條

北海道舊土人ニシテ貧困ナル者ニハ農具及種子ヲ給スルコトヲ得

 

第 五 條

北海道舊土人ニシテ疾病ニ罹リ自費治療スルコト能ハサル者ニハ藥價ヲ給スルコトヲ得

第 六 條

北海道舊土人ニシテ疾病、不具、老衰又ハ幼少ノ爲自活スルコト能ハサル者ハ從来ノ成規ニ依リ救助スルノ外仍之ヲ救助シ救助中死亡シタルトキハ埋葬料ヲ給スルコトヲ得

第 七 條

北海道舊土人ノ貧困ナル者ノ子弟ニシテ就學スル者ニハ授業料ヲ給スルコトヲ得

 

第 八 條

第四條乃至第七條ニ要スル費用ハ北海道舊土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ若シ不足アルトキハ國庫ヨリ之ヲ支出ス

 

第 九 條

北海道舊土人ノ部落ヲ爲シタル場所ニハ國庫ノ費用ヲ以テ小學校ヲ設クルコトヲ得

 

第十條

北海道廳長官ハ北海道舊土人共有財産ヲ管理スルコトヲ得

北海道廳長官ハ内務大臣ノ認可ヲ經テ共有者ノ利益ノ爲ニ共有財産ノ處分ヲ爲シ又必要ト認ムルトキハ其ノ分割ヲ拒ムコトヲ得

北海道廳長官ノ管理スル共有財産ハ北海道廳長官之ヲ指定ス

第十一條

北海道廳長官ハ北海道舊土人保護ニ關シテ警察令ヲ發シ之ニ二圓以上二十五圓以下ノ罰金若ハ十一日以上二十五日以下ノ禁錮ノ罰則ヲ附スルコトヲ得

 

1
 旧土人で農業をしたい奴には、一戸に付き、土地15千坪をタダであげる(ただし荒れ地が多いけど、しょうがないね)。

2
 タダであげた土地は、相続の場合はしょうがないけど、あとは他人に譲渡したり抵当に入れたりしてはいけません(つまり財産として認める訳じゃないんです)。
 でも一応、30年間はその土地に税金かけないであげる。
 そうそう、旧土人が昔から持ってた土地は(まぁ、やっぱりこれも財産としては認められないから)北海道庁長官の許可がないと相続以外の譲渡とかはダメだね。

 

 

 

 

 

3
 タダであげた土地は、15年たっても開墾してないときは、悪いけど没収するよ(まぁ、ひどい土地だけど、がんばって開墾してね。なにせいい土地は、全部日本人に渡しちゃったからなぁ)。

4
 貧乏な旧土人には、農具や種を与えます。

 

 

5
 旧土人が病気になったら、薬代は渡します。

 

6
 病気や不具、老衰、幼少のために自活できない旧土人は、とりあえず助けます。それでも死んじゃったら、葬式代は渡します。

 

7
 貧乏な旧土人の子供たちには、授業料を渡しますから、学校に来て下さい(完璧な日本語教育で同化させますよ)。

8
 上の第4条から第7条にかかる費用は、旧土人共有財産(明治時代の漁場利益や宮内庁からの御下賜金)を充てます。足りないときは国が出すしかないね。

9
 旧土人の部落には、国が小学校を作ります(もちろんアイヌ語は教えないけど)。

 

10
 旧土人共有財産は北海道庁長官が管理します。

 

 

 

 

 

11
 北海道庁長官は、旧土人保護に関し警察令を出せます。

 

 

 

 

アイヌの歴史は、和人による収奪と同化の歴史だったわけで、当然、この法律もそうした意図の元に作られています。それをより明確に訳しときました。きっと批判も多いでしょうけれど、でも間違ってはいないと思うのだけど。

 

 

この法律は、大正8年、昭和12年、21年、22年、43年に一部改正が行われましたが、もっとも重要な土地の規制については平成9年(1997)まで残存しました。