北海道旧土人保護法と問題点
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日本国民への同化が目的 このため、政府は明治32年に「北海道旧土人保護法」を制定しました。これは、アイヌの人たちを日本国民に同化させることを目的に、土地を付与して農業を奨励することをはじめ、医療、生活扶助、教育などの保護対策をおこなうものでした。 しかし、和人の移住者に大量の土地を配分したあとで、新たに付与する良好な土地は少なく、付与された土地もその多くは、開墾できずに没収されたり、戦後の農地改革では他人に貸していた土地が強制買収されたりしました。また、その他の対策も必ずしも成果は上げられませんでした。
戦後も生き続けた旧土人保護法 このうち、実際に機能していたのは、付与された土地を他人に譲渡する際に知事の許可を必要としたことと、共有財産を知事が管理することの規定のみでした。(共有財産とは、明治時代の漁場経営の収益金や宮内省からの教育資金としての御下賜金などの残りを積み立てていたものです。) また、昭和9年に制定され、旭川市における土地の処分について定めた「旭川市旧土人保護地処分法」も、土地の譲渡について旧土人保護法の規定を準用することを定めたことだけが機能していました。 この二つの法律は、平成9年7月新法の施行に伴い廃止されました
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明治期以降、「和人」の大量の移入が進むにつれ、生活の途を失い、困窮に瀕していたアイヌの人々に対し、土地を無償で下付し、農耕を奨励するなどアイヌの人々の生活の安定を図ることを目的として制定された北海道旧土人保護法(明治32年法律第27号)及び同法の特別法として後に制定された旭川市旧土人保護地処分法(昭和9年法律第9号)は、昭和10年代以降土地の無償下付の実績がないなどその運用実態も乏しく、今日においてはその存在意義を失っているとみられる。また、「旧土人」という用語は今日の社会常識に照らし呼称として不適切であることは否定できないものであり、無償下付されていた土地の譲渡等に係る許可制も現在では合理性、必要性に乏しいと考えられるため、これらの法律は上述したアイヌの人々に関する諸施策の新たな展開に伴い、廃止のための措置を講ずることが適切であると考えられる。なお、これらの法律の廃止に当たっては北海道旧土人保護法の規定に基づき、北海道知事が現に管理している共有財産(平成8年1月末現在 約145万円)は、アイヌの人々に関する諸施策の新たな展開に資するよう活用することが最も適切であると考えられることから、上述のアイヌ文化振興基金(仮称)に充当することが適切である。 |
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アイヌの歴史は、和人による収奪と同化の歴史だったわけで、当然、この法律もそうした意図の元に作られています。それをより明確に訳しときました。きっと批判も多いでしょうけれど、でも間違ってはいないと思うのだけど。 |
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この法律は、大正8年、昭和12年、21年、22年、43年に一部改正が行われましたが、もっとも重要な土地の規制については平成9年(1997)まで残存しました。 |