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自転車事故・交通事故 損害賠償請求・慰謝料請求

自転車事故法務相談

自転車事故損害賠償請求書作成のために必要なポイントを分かりやすく説明いたします。

自転車事故・交通事故の損害賠償請求・示談の問題解決の決め手は、過失割合・過失相殺率の算定と過失割合の修正にあると言っても過言ではありません。

当事務所は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ)、「交通事故損害額算定基準」(青い本)などに加えて、過去の「自転車と歩行者の事故」・「自転車同士の事故」の多数の裁判判例の資料を用いて損害賠償請求書・過失割合申立書の作成相談を行っております。

より正確な過失割合説明書・申立書・算定書の作成には事故発生現場の調査が不可欠です。

しかし、そんなことまでやってられないという方、すぐにでも過失割合を知りたいという方は、事故発生状況や顕著な事故類型・事実等から損害賠償請求書作成相談を行なっておりますので、必要に応じてご利用下さい。

当事務所は過去の裁判事例から、裁判所の判決が認定した事実関係を基にした過失割合申立書の作成を行っております。法務相談はトップページから

自転車・交通事故の責任 事故発生時と事故後の確認・調査が重要!

自転車事故・交通事故で他人に怪我を負わせたり物を壊したりすると「刑事・民事・行政」の三つの法律上の責任が生じますが、何よりも人として大切な責任は「道義的責任」であることを忘れてはなりません。

加害者の方は誠意を持って被害者への対応をするように心がけましょう。

自転車事故・交通事故の損害賠償請求・示談の問題解決、過失割合・過失相殺率算定、過失修正など、後々のために行っておくべきことは下記の通りです。

  1. 被害者の救護
  2. 警察への届出
  3. 保険会社への連絡
  4. 相手方の氏名・住所・連絡先の確認
  5. 目撃者等の確保
  6. 事故発生状況の確認
  7. 事故発生現場の写真撮影
  8. 警察の実況見分後の位置関係の写真撮影

納得のいく損害賠償請求をするためには、過失割合にこだわろう!

損害賠償請求と大仰にいっても、結局は相手方に「〜円払え!」といった請求をするものであることに変わりはありません。

自転車事故・交通事故の損害賠償請求では、治療費や通院交通費、自転車修理費用などの金額が明確なものについては特に問題になることはありませんが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料については多くの問題が発生します。

ですから、被害者の方が納得のいく損害賠償請求を勝ち取るためには、「入通院慰謝料」の算出をしっかりと行なうことが大切です。そしてそれは、加害者の方が適正な損害賠償をするためにも必要なことなのです。

入通院慰謝料の算定に関する詳しい説明はこちら ⇒ 入通院慰謝料

なお、加害者が未成年者の場合には注意が必要です。

損害賠償請求金額の算出

人身事故の損害賠償額については、基本的には下記のように算出します。

(積極損害+消極損害+慰謝料)×加害者の過失割合

どのような損害を請求できるのかについては、損害賠償請求項目をご覧下さい。

また、「入通院慰謝料」の算出は意外と複雑です。傷害の部位・程度などによっても算出の仕方が異なりますので、専門家に説明・助言を受けた方がよいでしょう。市販されている交通事故の本には、細かい計算の仕方まではなかなか載っていませんから注意が必要です。

損害賠償請求書作成のポイント 〜請求根拠・請求理由〜

自転車事故損害賠償請求書作成の中で書類構成をチェックしていると、請求根拠や請求理由を明確にしていない方が結構いらっしゃいます。

自転車事故で損害賠償請求書を作成する場合、その請求根拠・請求理由を明確にしなければなりません。そうすることで、加害者に「単なる言いがかり」と思われてしまうことを避けることができます。

また、早い段階から加害者の意識や考え方などの多くの情報を引き出すことが可能になります。特に過失割合が問題となる場合、請求根拠・請求理由を明確にすることで加害者・保険会社の言い逃れを抑制できますし、それに対して加害者が悪質な言動をするのであれば慰謝料の加算事由として認められることもあります。

なぜ請求根拠と請求理由重要なのか?

自転車事故損害賠償請求では、不法行為に基づく損害賠償請求における加害者の不法行為について、被害者がそれを主張・立証しなければなりません。

これはつまり、加害者が「事故なんて知らない」と言うと、自転車事故・交通事故の被害者は、

  1. 事故が発生した事実
  2. それによって生じた損害
  3. 加害者の過失

などの全てを、証拠をもって立証しなければならないということなのです。

1.について
警察に事故をきちんと届け出ていれば事故証明を取ることができますからそれによって立証します。
2.について
医師の診断書や領収証等によって立証します。
3.について
事故状況から容易に判る過失であれば、警察に事故を届け出ていればある程度までは立証できます。しかしその先が難しいので大変苦労します。
目撃者や被告自身の話、事故現場調査などによってでなければ明らかにならない過失も多々あります。

ここでは加害者の過失について言及しませんので、過失修正に関しては過失割合に関する他のページや、販売している過失修正要素の細分化検討マニュアルなどをご参考下さい。

損害賠償請求書作成の基本は5W1H!

5W1Hに気を付けながら、上記1・2を詳しく記載して請求することが基本ですが、注意が必要なのは「加害者の過失」についてです。単純に羅列すればいいという訳ではありません。

自転車事故の損害賠償請求で大事なことは、事故発生日時・状況・根拠を明確にすることです。そのためには一度事故発生状況を整理することが大切です。

5W1Hとは「When(いつ)」・「Where(どこで)」・「Who(誰が)」・「What(何を)」・「Why(なぜ)」・「How(どのように)」という意味です。

文章で物事を相手に正確に伝えるための基本であり、交通事故の発生状況を正確に伝えるためにはとても重要なことです。これらを踏まえて下記のことを明確にしていくのです。

1. いつ
事故発生日時を明確にすることで、明るい・暗い、天気による路面・視界状況など、その時の状況を明確にすることができます。
事故証明書に記載されますので、事故の届出を必ずしておきましょう。
2. どこで
事故発生現場です。
現場状況、地形などによっても過失割合に大きな影響を与えますので、必ず現場写真を撮っておきましょう。
また、できるだけ事故発生時と同時刻に写真を撮影するようにしましょう。
3. 誰が
これは「当事者」のことですが、ここでは便宜上「被害者」の立場で構成します。
被害者が幼児や老人である場合など、過失割合などに修正が入る場合がありますので、要注意です。
4. 何をしていて
例えば、自転車で走っていたとか、横断歩道を渡っていたなど、事故発生時の状況を明確にしておくことです。
5. どうした
例えば、正面衝突したとか、追突されたなどです。

ここまで整理したら、以下のことを明確にしていきます。

6. どれだけの損害を受けたのか
傷害を受けて治療したのであれば治療代が、自転車が壊れて修理したのであれば修理費用が損害となります。

なお、損害賠償請求は、「交通事故=原因」により「これだけの損害が出た=結果」との間に「因果関係」があるものまでが認められます。

これらは無制限に認められるわけではありません。広く「因果関係」を認めてしまうと賠償範囲が際限なく広がってしまうので、「因果関係」は「相当な範囲」という制限がつきます。

請求できるものは大体決まっていますので、それをきちんと理解し、そのためには何が必要なのかを整理しておくことが必要になります。

7. 誰に対して請求するのか
これは、通常「加害者」に対して請求するのですが、例えば「加害者」が運送会社などに勤めていて仕事中に事故を起こした場合ですと、加害者の「使用者(ここでは運送会社)」にも請求することができます。
この場合、普通は「加害者」よりも「使用者」である会社の方が資力(単純に『お金』)があるでしょうから「使用者」に請求するのがベストです。
加害者が「未成年」であれば親に責任を問うことができるかを検討した後、できるならば親に請求することを考えなければなりません。
8. 何を根拠として
単純に「この事故はあなたの責任です!」ではなく、法律上の根拠を示すことが重要です。
交通事故の損害賠償請求は「民事事件」として扱われますから、刑法上の罰則などではなく民法に規定のある「請求できる根拠」を明確にします。
「加害者」については民法第709条の「不法行為責任」を、「使用者」については民法第715条の「使用者責任」を根拠として請求します。

主張しなければ何も始まらない!

例えば自転車同士の事故は「四輪車対四輪車」の事故類型から基本過失割合を算定しますが、当然のことながら、クルマと自転車ではその性質に大きな違いがあります。

的確にポイントを押さえてその点を主張しなければ、加害者・保険会社につけこまれます。

実際に、あり得ない言い逃れを平気でする加害者・保険会社が多々あります(文例等にて詳細を記載)から、そのような下らぬ言い逃れをされないためにも、的確にポイントを押さえた過失の指摘・過失相殺の主張を基にした損害賠償請求書の作成を行いましょう。

これは、後に裁判になった場合でも大いに役立つことになります。

自転車事故損害賠償請求でお困りの方は当事務所にご相談下さい。ご相談はトップページから

和解契約書・示談書作成のすすめ!

示談とは、和解契約の一種で、紛争当事者の双方が裁判外の話し合いにより和解することです。これを文書にしたものが示談書になります。

和解契約は民法第695条に規定されています。和解・示談は、互いに話し合って合意事項を定めることが重要であり、公序良俗に反するもの、詐欺・強迫によるものであってはなりません。

契約ですから当事者間の合意で成立し、口頭でも成立します。しかし、「言った、言わないの水掛け論」になることが多く、やはり示談書の作成は欠かせないものと言えます。示談書があれば裁判でも重要な証拠になりますし、示談書を公正証書にしておけば裁判を経ることなく相手方の財産に対して強制執行も可能になります。

合意した事項をきちんとした書面にすることで、未然にトラブルを防ぐことができるのです。

そうはいっても、法的なポイントをきちんと押さえておかなければ、逆に自分の首を絞めることになりかねません。

慰謝料・損害賠償請求書の作成、示談書の作成は、予防法務の専門家である行政書士にご依頼下さい。