第1条(名称)
 本会は日本ピア・サポート学会と称する。


第2条(事務局)
 本会は事務局を前橋市六供町一番地(森川澄男)に置き、学会事務を行う。


第3条(目的)
 ピア・サポートの実践並びに研究をとおして会員相互の連携を密にするとともに,会員の
 資質と技能の向上を図り、学校社会の健全な進展に寄与することを目的とする。


第4条(事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)研究大会の開催
 (2)研究会・研修会等の開催(児童・生徒を対象にしたワークショップを含む)
 (3)会報・研究誌の刊行
 (4)その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業


第5条(会員)
 会員は本会の趣旨に賛同し,所定の入会手続きを行った者とする。


第6条(会費等)
 本会の経費は次による。
 (1)年度会費(5,000円) 入会金(3,000円)
 (2)事業による収益金
 (3)寄付金
 (4)その他の収入

2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7条(役員)
 本会に次の役員を置く。
 (1)会  長  1名
 (2)副会長  2名
 (3)常任理事 若干名
 (4)理  事  若干名
 (5)監  査  2名

2 本会には顧問を置くことができる。


第8条(役員の任期)
 前条の役員はすべてその任期を3年とし,再任を妨げない。


第9条(役員の選出) 
 会長及び副会長は理事会により推薦し総会の承認を得たものをもってこれにあてる。

2 常任理事は、理事の互選により決定し、総会の承認を得る。
3 理事は理事会により候補者を決め総会の承認を得たものをもってこれにあてる。
4 監査は本会員中から総会の議決により会長が委嘱する。ただし理事から選出することはできない。
5 顧問は理事会により決定し総会の承認を得る。


10条(役員の職務)
 会長は会務を統括し本会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に職務の遂行が困難な事態が生じた場合は、その職務を代行する。
3 常任理事は常任理事会を組織し会務をつかさどる。
4 理事は理事会を組織し会務の運営に当たる。
5 監査は本会の会務執行及び会計の状況を監査する。
6 顧問は本会発展向上のために適宜、指導助言に当たる。


11条(総会)
 会長は毎年1回通常総会を招集しなければならない。

2 会長は必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。
3 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。


12条(常任理事会)
 常任理事会は会長・副会長・事務局長および常任理事をもって組織し、会務を執行する。


13条(理事会)
 理事会は会長・副会長・事務局長および理事をもって組織し会務運営に必要な事項を決議する。

 理事会は会長が招集する。


14条(事務局)
 事務局は、本会の事業の事務を執り行う。事務局長・事務局次長は常任理事を当てる。

2 事務局員は会長が委嘱する。


15条(委員会)
 本会の事業を分担して行うために理事会内に委員会を置く。

2 各委員会の長は常任理事を当て、各委員会の委員は会長が委嘱する。


16条(会則の変更)
 この会則は理事会の3分の2以上の同意および総会の承認を得てこれを変更することができる。


附則
 この会則は、平成141222日から施行する。 (会の名称変更 平成17年10月1日)


※ 第15条(委員会)については、現在以下の委員会が設置されております。
  1 研究調査委員会 (研究活動の推進・研究、実践動向の把握)
  2 研修委員会 (研修会およびピア・トレーナー養成講座の計画と実施)
  3 広報委員会 (ニュースレターの発行・ホームページの運用)
  4 研究紀要委員会 (研究紀要の発行・本の刊行)
  5 国際交流委員会 (国際交流の推進・海外研修の企画と実施・海外情報の収集)
  6 資格認定委員会(ピア・トレーナーおよびピア・コーディネーターの資格認定)