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司法書士 井本誠治 事務所
IVY LAW NET TOYONAKA
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|遺言書作成支援業務|


遺言とは

「遺言」とは、
○死後の法律関係を定める、
○最終の意思表示であって、
○遺言者の死亡によって法律効果を発生させるもの
です。

死亡によって効果が発生するのですから、
その内容を実現するときは、
書いた者(遺言者)はこの世にいませんので、
内容や意図が不明確であっても、
「これ、どういうこと?」と聞くことはできませんし、
間違った記載があっても、訂正することはできません。

ですので、
法律は、
遺言の作成において、
一定の方式に従って作成することを定めています。

では、
遺言方式の分類、特徴について、
簡単に説明しましょう。

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遺言の方式

遺言には、
大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。

「普通方式」とは、
一般的な、平常時に作成されることを予定した遺言の方式です。

「普通方式」には、
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

があります。


「特別方式」とは、
特殊な状況下において作成されることを予定した遺言の方式です。

「特別方式」には、
危急時遺言、
隔絶地遺言、

があります。

さらに、
危急時遺言は、
病気などで死期が近づいている場合に作成する一般危急時遺言と、
船舶で遭難した場合に作成する難船危急時遺言に、
分類されます。

また、
隔絶地遺言も、
伝染病により行政処分で交通を絶たれたなど、隔離された場合の一般隔絶地遺言と、
航海中の船舶で作成する船舶隔絶地遺言、
に分類されます。

これら「特別方式」は、
特殊な状況下での意思表示ですので、
証人の数、必要となる立会い者(筆記者、船長、事務員、警察官など)、
作成後の家庭裁判所における「確認」手続、危難が去った場合の効果
など、
「特別」な要件、効果が定められています。

では、
平常時に作成されることを予定した遺言=普通方式である、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、
簡単にご説明します。


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自筆証書遺言

遺言の全文、年月日、氏名を自署し、押印して作成。
(ワープロ打ちは不可)

−長所−
○遺言の存在、内容を秘密にできる。
○費用がかからない。
など。

−短所−
●方式違反、内容不明瞭で無効、紛争のおそれ
●隠匿、改変、破棄、紛失のおそれ
●死後家庭裁判所での「検認」が必要
など。


公正証書遺言

遺言者が遺言の趣旨、内容を公証人に対して口授(口頭で述べること※)し、
公証人が筆記したものを読み聞かせ、
遺言者、証人が署名押印して作成。
(※通訳や筆談によることも可能です)

−長所−
○方式違反、内容不明瞭で無効、紛争のおそれや、
隠匿、改変、破棄、紛失のおそれがない。
○死後家庭裁判所での「検認」は不要。
など。

−短所−
●証人2人が立会い、秘密にできない。
●公証人の手数料など費用がかかる。
など。


秘密証書遺言

遺言者が署名押印して封印した封書を公証人に対して提示し、
公証人がその封筒に日付などを記載して、
遺言者が証人と共に署名押印して作成。

−長所−
○内容を秘密にできる。
○改変のおそれがない。
など。

−短所−
●方式違反、内容不明瞭で無効、紛争のおそれ
●隠匿、改変、破棄、紛失のおそれ
●死後家庭裁判所での「検認」が必要
●証人2人の立会いが必要
など。

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「検認」について

ここで自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に必要となる、
「検認」手続について簡単に説明します。
「検認」とは、
偽造変造を防止し、保存を確実にするために、
家庭裁判所において行われる手続のことで、
遺言者の死後、保管者、発見者は、
家庭裁判所に対し。
相続関係を証する戸籍等を添付して、
申立をしなければなりません。
家庭裁判所は、
立会い期日を指定して、
相続人利害関係人を呼び出し、
その期日に証明文を付して原本を申立人に返却し、
その写しを家庭裁判所に保管します。
有効性を判断するものではありません。

公正証書遺言の場合には、
この「検認」手続は不要です。

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−どの方式がよいか−

「普通方式」のうち、
秘密証書遺言は、
よく言えば、
自筆証書遺言と公正証書遺言の「いいとこどり」ではありますが、
記載が正しくできているのか不安なまま、
見つけてもらえるのか不安なまま、
でも、
公証人、証人の関与は必要で、
さらに、
家庭裁判所での「検認」が必要である
ということから、
自筆証書遺言や公正証書遺言より、
利用されるケースは少ないと思われます。

ですので、
自筆証書遺言と公正証書遺言を比較します。

特徴をひとことであらわすと、
自筆証書遺言は「より簡便」、
公正証書遺言は「より確実」、
と言えるでしょう。

どちらをとるかは作成者の判断ではありますが、
重要な財産に関する大切な意思表示ですので、
費用をかけてでも確実な方法、
つまり、
公正証書遺言の作成をお勧めします。

ただ、
すぐには決めることができないという場合は、
まず、
自筆証書遺言を作ってみることからお勧めします。


自筆証書遺言を作成する際の、
不動産の表示など正確な記載方法についての支援(登記事項証明書取得など)も、
お手伝いいたします。

公正証書遺言作成の場合は、
作成したい遺言の趣旨、内容をお聞きし、
文案の作成、公証人との打ち合わせなどをお手伝い致します。

また、
いずれの方式においても、
遺言執行者への就任もお受けいたします。

遺言執行者とは、
遺言の内容を実現するために、
実現に必要な権利義務を有し、財産等の管理処分を行う者
のことです。

遺贈などをする場合は、
遺言執行者を定めておくことをお勧めします。
※遺言執行者が必須のケースもあります。


−付言事項について−

法律の効果は認められませんが、
遺言には「付言事項(ふげんじこう)」として、
「特別な思い」、「願い事」、「伝えたいこと」
など、
記載することができます。

相続人に対する感謝の気持ち、
メッセージなどを記載しておくことで、
○相続人間の感情の対立を防いだり、
○遺言内容に対する不満を和らげる
などの効果が期待できます。


−遺留分について−

遺留分(いりゅうぶん)は、
相続人に与えられた最低限の相続権で、
一定の範囲の相続人に対して、
遺産の一定割合について相続権を保証する制度
のことです。

遺留分の権利者は、
配偶者と子、直系尊属(父母、祖父母)で、
兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分権利者は、
遺留分に見合う財産が遺されなかった(遺留分を侵害された)とき、
取り戻し請求(遺留分減殺請求)
をすることができます。



遺言作成支援業務のご案内

当職は、
遺言の文案作成、
公証人との事前打ち合わせと予約、
遺言執行者への就任(予定者として受任)、
遺言作成時の証人立会い、
不動産など重要な財産の特定に要する書面の収集(登記事項証明書など)、

などをお手伝いしております。





遺言作成は、その作成時において、
自分の行為の結果を判断できる精神的な能力=意思能力が必要です。

このことから、
いつ、どのうような状態で作成されたかが、
問題となるケースがあり、
せっかく紛争を防ごうと思って作成した遺言が、
紛争の種になっては残念です。

ですので、
元気なうちに、しっかりしているうちに、
作成されることをお勧めします。

また、
遺言は何度でも書き直すことができます。
「書こう!」と思ったときに、
作成してみてはいかがでしょうか。



公正証書遺言はたいそうだから、
とりあえず、
「自筆証書遺言を作成してみたい。」
という方でも、
お気軽にご相談ください。

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司法書士 井 本 誠 治 事務所
大阪司法書士会所属 司法書士井本誠治
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