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IVY LAW NET TOYONAKA
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簡裁訴訟代理
平成15年4月の法改正により、一定の研修を修了し、
法務大臣の認定(簡裁訴訟代理関係業務認定)を受けた司法書士は、
簡易裁判所の事物管轄※を限度とした民事通常訴訟、少額訴訟、
即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停等の事件について、
以下の業務を行うことが出来るようになりました。
※簡易裁判所の事物管轄 訴額が140万円以下の事件
1.弁論すること(簡易裁判所訴訟代理)
依頼者に代わって法廷に出廷し、弁論します。
2.調停に臨むこと(民事調停代理)
依頼者に代わって、相手方との調停の場に臨みます。
3.相談を受けること(法律相談業務)
これまでの書面作成上や登記業務の相談に加え、
訴訟事件の相談をお受けします。
4.和解すること(裁判外和解)
裁判外においても相手方と和解交渉を致します。
内容証明郵便での督促等も交渉の代理として行います。
争いごとのない生活が一番ではありますが、
約束を守らない相手や自己の望まない勧誘、
十分に説明がなされない契約等、
いつのまにか法律問題に巻きこまれてしまうことがあります。
また、突然、身に覚えのない訴状が裁判所から届いたとき、
どうしてよいかわからず、期日を迎えてしまうこともあります。
こうした、身近な、また、誰の身にも降りかかる
法律問題の解決をお手伝いいたします。
裁判所提出書面作成
また、上記簡易裁判所の事物管轄を超える場合や、
民事事件以外の場合であっても、
司法書士は、従来からの業務として、
裁判所、検察庁提出書面作成を致します。
地方裁判所への民事再生や破産、
家庭裁判所への法定後見申立等も、
この書面作成業務です。
上記の他に、民事執行手続や、家事審判手続等もお手伝いいたします。
手続の選択について
民事事件と一口に言っても、当事者の方ごとに事案の具体的な内容は違います。
依頼者の方と、ご相談、打合せをして、
具体的な手続の方法を選択して参ります。
相手方に対して求めたい内容、至った事情をお聞きし、
証拠や資料となりそうなものを拝見したうえで、
依頼者の方のご希望を実現する、具体的手続の方法を提示いたします。
お気軽に、ご予約の上、ご相談ください。
|問い合わせ方法|
司法書士 井 本 誠 治 事務所
大阪司法書士会所属 司法書士井本誠治
〒560-0021大阪府豊中市本町一丁目4番4号サクセスビル3階
(阪急豊中駅南出口より徒歩2分,国道176号線沿い)
−相談ご予約・お問合せ先−
電話06-6844-3088
(平日夜間、休日も予約により相談可)
ファックス06−6844−3087
|メール問い合わせ|
業務対応地域の法務局、裁判所(管轄区域)
−法務局(オンライン申請により全国対応)−
大阪法務局、池田、北大阪、北、
神戸地方法務局、伊丹、尼崎、西宮、宝塚、
篠山、三田、東神戸、
京都地方法務局、亀岡、園部、三田
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尼崎(尼崎市)、西宮(西宮市、芦屋市)、
神戸(神戸市中央区、東灘区、灘区、三田市ほか)、
篠山(篠山市)、
−家庭裁判所−
大阪、神戸、京都
伊丹(伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡)、尼崎(尼崎市)
※上記以外の管轄事件についてもお気軽にお問合せください。
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