| No.1 相続登記はいつまでにする必要がありますか? |
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相続登記は、何ヶ月以内に必ずしなければいけないという決まりはありません。
不動産の名義を何十年そのままにしていても罰則はありません。 |
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ただ、そのままにしておくと、思わぬトラブルが生じるかもしれません。 |
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まず、対抗要件の問題があります。
不動産は登記をしないと第三者に対してその権利を主張できません。
例えば、Aさんが亡くなったとして、その相続人が子であるBとCの2人だとします。
Aさんは生前、不動産をBに相続させるという遺言を残していました。
ところが、Bが相続登記をしないうちに、Cが勝手に法定相続分(BC各2分の1ずつ)で相続登記をしてしまい、Cの持分を第三者であるDに勝手に売ってしまいました。
すると、Bは、Dに売られた持分2分の1については、所有権を主張できなくなります。
Bが第三者に対して、不動産全部の所有権を主張するには、Dに2分の1の持分が売られる前に相続登記をする必要があったのです。 |
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また、数次相続の問題もあります。
相続人同士は仲が良かったのに、相続登記をしないうちに相続人が1人、また1人と亡くなっていくと、会ったことも聞いたこともない者同士が、相続人として協議することになり、協議が紛糾してまとまる話もまとまらず、相続登記に必要な書類やハンコが揃わないことがあります。 |
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相続登記は、いつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、なるべく早く相続登記をされることをお勧めします。 |
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| No.2 相続登記には何が必要ですか? |
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被相続人の戸籍附票(本籍地の記載のある住民票でも可) |
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被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
(12歳頃から死亡の記載のある最後の戸籍謄本まで一式) |
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相続人の戸籍謄本(戸籍抄本でも可) |
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新しく登記名義人となる相続人の住民票 |
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遺産分割協議書と印鑑証明書
(法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合にのみ必要) |
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不動産の固定資産税評価証明書 |
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| No.3 費用はどれくらいかかりますか? |
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登録免許税 |
相続登記を申請するときに、不動産の固定資産税評価額の1000分の2の価格の登録免許税を、法務局に納める必要があります。 |
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司法書士報酬 |
司法書士に相続登記を依頼されるときは、ケースバイケースですが、必要書類が揃っていて、不動産が1000万円の土地1つとした場合、約3万円必要です。 |
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