司法書士 達富慎也 事務所 本文へジャンプ
不動産登記 

登記識別情報



登記識別情報について

1 登記識別情報の意義

@ アラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知されます。
例えば、土地1筆、建物1棟を夫婦が共有名義で取得し所有権移転の登記をした場合は、合計4個の登記識別情報が通知されます。
A 不動産登記の手続きにおいては、次回の登記の申請の際に、本人確認方法として登記所に提供していただき、登記識別情報を提供する者を不動産の登記名義人として扱うことになります。
B 再発行及び番号の変更はできません。

2 登記識別情報の管理方法

@ 非常に重要な情報ですので、第三者に盗み見られないように厳重に管理する必要があります。
(銀行のキャッシュカードの暗証番号を他人には教えないのと同じです)
A 登記識別情報通知書は、登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールを貼り付けて、第三者に盗み見られないような工夫をして交付されます。
この目隠しシールを剥がした場合には、通知書を封筒に入れ封をした上で、金庫等に保管するなど厳重に管理してください。

3 登記識別情報の登記所への提供方法

@ 登記識別情報は、権利の一部の移転や担保物件の設定の登記などにおいて、繰り返し本人確認手段として利用します。
A 書面申請により登記所に提供する場合は、登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書のコピーで可)を封筒に入れて封をして、封筒には「申請人の氏名」、「登記の目的」及び「登記識別情報在中」と記載して提供して下さい。
B 登記所に提供した登記識別情報を記載した書面は、登記完了後、返却せずに登記官において廃棄処分します。

4 登記識別情報が盗まれた場合

@ 盗まれた当期識別情報が不正な登記申請に用いられることがないようにするため、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、不動産を管轄する登記所の登記官に対し、登記識別情報についての失効の申出をすることができます。

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