司法書士 達富慎也 事務所 本文へジャンプ
不動産登記

登録免許税



不動産登記の登録免許税

平成18年4月1日から、不動産登記の登録免許税に関して次のような改正を行われました。

土地に関する次の登記に係る登録免許税について、その税率を本則の2分の1に軽減する特例(改正後の租税特別措置法72条)が創設されます。
@ 売買による所有権移転の登記
A 所有権の信託の登記

※ この措置は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に受ける登記に係る登録免許税について適用されます。


登記の種類・原因 本則 特例
(H20.3.31迄)
所有権の移転 売買 2.0% 1.0%(土地)
相続、合併 0.4%
共有物の分割 0.4%
贈与、その他 2.0%
所有権の保存 0.4%
地上権等の設定等 設定、転貸 1.0%
移転 売買等
相続、合併、共有に係る権利の分割 0.2%
信託の登記 所有権 0.4% 0.2%(土地)
所有権以外 0.2%
相続財産の分離の登記 所有権 0.4%
所有権以外 0.2%


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