司法書士 達富慎也 事務所 本文へジャンプ
商業登記

登記事項証明書



登記事項証明書について

コンピュータによる登記事務の処理を行う法務局では、登記簿謄本・抄本に代わり、「登記事項証明書」が発行されます。
この登記事項証明書(現在事項証明書等の4種類があります)は、民法・民事訴訟法・その他の法令の規定の適用について、登記簿の謄本又は抄本とみなされます。
手数料は、1通につき1,000円です。


登記事項証明書

1

現在事項証明書

現在の役員の氏名など現に効力を有する事項(全部又は一部について)及び変更された直前の商号・本店又は名称・主たる事務所の登記事項を証明するものです。
2

履歴事項証明書

現に効力を有する事項に加えて請求のあった日の3年前の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項等(全部又は一部について)を証明するものです。
例えば、吸収合併の登記事項等(会社履歴区に記載される登記事項)、設立あるいは他の管轄登記所からの本店移転の登記(登記記録区に記載される登記事項)及び変更前の登記事項、廃止された登記事項、退任した役員の登記事項等がこれに含まれます。
3

閉鎖事項証明書

他の登記所の管轄に本店が移転した会社の登記など閉鎖登記記録に記録されている事項(全部又は一部について)及び履歴事項証明書に記載されない請求があった日の3年前の1月1日以前に抹消された登記事項を証明するものです。
4

代表者事項証明書

会社の代表者に関する事項を証明するものです。
これまでの代表者の資格証明に代わるものです(資格証明書の廃止)。

登記事項要約書

1 この要約書(一定の登記事項を要約したもの)には、交付年月日や認証文は付さず、郵送による請求もできません。
手数料は1登記記録につき500円です。


※ なお、閉鎖登記簿等コンピュータによる取り扱いをしないものもありますので、ご注意下さい。



このページの先頭へ戻る

商業登記のページへ戻る