司法書士 達富慎也 事務所 本文へジャンプ

裁判



司法書士の裁判手続

簡易裁判所 訴訟代理

簡易裁判所における裁判手続について訴訟代理人となったり、裁判外での和解の交渉に当たります。
また、法律相談を受けたり、筆界特定手続の代理や相談も受けます。
なお、これらの簡裁訴訟代理関係業務は、法務大臣が指定した法人が実施する研修を修了した後に、「簡裁訴訟代理能力認定考査」を受験し、その結果を踏まえて、法務大臣から認定を受けた司法書士が行うことができます。

裁判所や検察庁に提出する書類を作成すること

裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。
また、家事審判手続や保全・差押手続に関する書類の作成もします。


裁判手続

訴訟

貸金返済売掛金未払給与未払賃料滞納不動産明渡敷金返還交通事故の紛争等について、相互の話し合いで解決できない場合に、相手方を被告として裁判を起こす解決手段です。
請求金額が60万円以下の場合でも、少額訴訟を選択しないで、通常の訴訟を起こすこともできます。
 

トラブルに巻き込まれたら ・ 訴えられたら

賃貸トラブル 住居を借りるとき

悪質商法とクーリングオフ

こんなときはクーリングオフ

少額訴訟

金銭に関する紛争を、簡易・迅速に解決する裁判手続です。
裁判所に原則1回行くだけで紛争が解決できます

少額訴訟の概要

少額訴訟の進め方

こんなときは少額訴訟

調停

紛争を訴訟ではなく、話し合いで解決を求めるときに利用します。
例えば、金銭の貸借や物の売買、不動産の地代や家賃で折り合いがつかないとき、農地の利用、公害や日照、通風などに関する紛争を、話し合いによって解決する手続きです。
支払督促 通常の訴訟とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ相手方(債務者)に支払督促を送付しますので、申立人(債権者)が裁判所に出頭しなくても済みます。
また、少額訴訟のような請求金額の制限はありません。
ただし、相手方(債務者)が2週間以内に異議を申し立てた場合には訴訟へ移行します。
執行事件 判決等の債務名義があるにもかかわらず、お金を支払わない人に対して、土地・建物や預金、給料などを差し押さえる手続きです。


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