裁判手続 |
訴訟 |
貸金返済、売掛金未払、給与未払、賃料滞納、不動産明渡、敷金返還、交通事故の紛争等について、相互の話し合いで解決できない場合に、相手方を被告として裁判を起こす解決手段です。
請求金額が60万円以下の場合でも、少額訴訟を選択しないで、通常の訴訟を起こすこともできます。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
少額訴訟 |
金銭に関する紛争を、簡易・迅速に解決する裁判手続です。
裁判所に原則1回行くだけで紛争が解決できます |
 |
|
 |
|
 |
|
調停 |
紛争を訴訟ではなく、話し合いで解決を求めるときに利用します。
例えば、金銭の貸借や物の売買、不動産の地代や家賃で折り合いがつかないとき、農地の利用、公害や日照、通風などに関する紛争を、話し合いによって解決する手続きです。 |
| 支払督促 |
通常の訴訟とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ相手方(債務者)に支払督促を送付しますので、申立人(債権者)が裁判所に出頭しなくても済みます。
また、少額訴訟のような請求金額の制限はありません。
ただし、相手方(債務者)が2週間以内に異議を申し立てた場合には訴訟へ移行します。 |
| 執行事件 |
判決等の債務名義があるにもかかわらず、お金を支払わない人に対して、土地・建物や預金、給料などを差し押さえる手続きです。 |