司法書士 達富慎也 事務所 本文へジャンプ
民事事件 ‐ こんなときはクーリングオフ


こんなときはクーリングオフ
1  リフォーム契約の解除と原状回復
Q 1週間前に訪問販売の住宅リフォーム業者と契約し、翌日から工事が始まりました。
でも、よく考えたら費用が高いし、必要のない工事なので解約したいと思います。
A 住宅リフォームも「特定商取引に関する法律」の対象となる「指定役務」ですので、契約から8日間は無条件で契約の解除(クーリングオフ)ができます。
この8日間の解約権は、業者から法定事項の記載された書面の交付を受けた時から起算します。また、書面の交付を受けても、重要な記載が抜けている場合は不交付と扱われます。この解約により業者に損害が発生しても、業者側は損害賠償の請求も違約金の請求もできません。
建物等の現状が変更されたときは、原状回復に必要な措置を業者に無償で請求することができます。
この解約は8日間の間になされたかどうかが問題となることが多いので、クーリングオフの通知は、証拠を残すため、内容証明郵便で行いましょう。
2  未成年者が親の印鑑を勝手に使用してエステを契約した場合
Q 未成年の娘が総額50万円のエステ美容を月賦で契約してしまいました。何度か自分で支払ったようですが、支払いが困難になって泣きついてきました。
契約解除しようとしましたが、エステ会社側は「契約書に親の承諾印があるから解除できません」と取り合ってくれません。
A 未成年者が契約を有効に締結するためには、親権者の同意が必要であり、同意の無い場合は、未成年者又は親権者によって契約を取り消すことができます。
ところが、民法第20条には、未成年者が相手方を欺いて、あたかも能力者(成年)であると誤信させて契約をした場合には取消権を失うと規定されていますので、娘さんが親の承諾印を無断で押して、親権者の同意があるかのように信じさせた行為もこれに含まれる可能性があります。
ただし、エステ会社が指示して親の承諾印を押させた場合や、無断の承諾印であることをエステ会社が知り得る場合などの事情があれば、取消権を失わない場合もあります。
もっとも、エステの月賦契約は「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」に該当します。この法律で定められた書面の交付の日から8日間以内(契約締結の日を含む)であれば、無条件の解約(クーリングオフ)が認められますし、その期間が経過した後でも、既に受けたサービスの価格と一定額以内の損害賠償をエステ会社に支払って中途解約できます。


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