| No.1 破産することのメリットは何ですか? |
| 1 |
借金の取り立てから解放されます。 |
| 2 |
免責決定により、借金はゼロになります。 |
| 3 |
人生の再出発ができます。 |
| No.2 破産すると何か不利益はありますか? |
| 1 |
警備員や保険外交員等、一定の職業に就くには制約があります。
しかし、免責決定があれば、制約はなくなります。 |
| 2 |
いわゆるブラックリストに登録されるので(信用情報の事故扱い)、数年間は、新たにローンやクレジットカードを利用することが出来なくなります。 |
| ☆ |
破産宣告を受けても、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなることはありません。 |
| ☆ |
破産したことを裁判所から勤務先に通知することもありませんし(勤務先から借金しているときは通知されます)、破産を理由に解雇されることもありませんので、会社を退職する必要はありません。 |
| No.3 破産すると全財産を失うの? |
| 1 |
日常生活に欠かせない家財道具を取られたり、貼紙をされることはありません。 |
| 2 |
次の財産は合計99万円まで、自由財産として保持することができます。
@ 99万円までの現金
A 20万円までの預貯金
B 生命保険(解約返戻金が20万円まで)
C 自動車(処分価格20万円まで) |
| ★ |
仮に会社を退職するとした場合の退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合には、20万円を超える分は、債権者に対して、按分弁済する必要があります。 |
| No.4 破産すると借金は帳消しになるの? |
| 1 |
免責決定を受ければ、借金は帳消しになります。 |
| 2 |
免責は、借り入れの原因や、債権者の異議等を検討した上で、裁判所が許可します。 |
| 3 |
破産法は、ギャンブルや浪費で借金を作った場合や、借金を返せないのに嘘をついて借金をした場合等には、免責を許可しないことを定めています。
したがって、そのような事情があれば、裁判所は免責を許可しないことがあります。 |
| 4 |
全ての債務が免責されることもあれば、何割かは支払うべきという裁定が下される場合もあります。 |