司法書士 達富慎也 事務所 本文へジャンプ
債務整理 ‐ 破産


破産Q&A
No.1 破産することのメリットは何ですか?
No.2 破産すると何か不利益はありますか?
No.3 破産すると全財産を失うの?
No.4 破産すると借金は帳消しになるの?


No.1 破産することのメリットは何ですか?
1 借金の取り立てから解放されます。
2 免責決定により、借金はゼロになります。
3 人生の再出発ができます。
No.2 破産すると何か不利益はありますか?
1 警備員や保険外交員等、一定の職業に就くには制約があります。
しかし、免責決定があれば、制約はなくなります。
2 いわゆるブラックリストに登録されるので(信用情報の事故扱い)、数年間は、新たにローンやクレジットカードを利用することが出来なくなります。
破産宣告を受けても、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなることはありません。
破産したことを裁判所から勤務先に通知することもありませんし(勤務先から借金しているときは通知されます)、破産を理由に解雇されることもありませんので、会社を退職する必要はありません。
No.3 破産すると全財産を失うの?
1 日常生活に欠かせない家財道具を取られたり、貼紙をされることはありません。
2 次の財産は合計99万円まで、自由財産として保持することができます。
@ 99万円までの現金
A 20万円までの預貯金
B 生命保険(解約返戻金が20万円まで)
C 自動車(処分価格20万円まで)
仮に会社を退職するとした場合の退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合には、20万円を超える分は、債権者に対して、按分弁済する必要があります。
No.4 破産すると借金は帳消しになるの?
1 免責決定を受ければ、借金は帳消しになります。
2 免責は、借り入れの原因や、債権者の異議等を検討した上で、裁判所が許可します。
3 破産法は、ギャンブルや浪費で借金を作った場合や、借金を返せないのに嘘をついて借金をした場合等には、免責を許可しないことを定めています。
したがって、そのような事情があれば、裁判所は免責を許可しないことがあります。
4 全ての債務が免責されることもあれば、何割かは支払うべきという裁定が下される場合もあります。

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