| No.1 遺言にはどのようなことが書けますか? |
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民法に定められた様式に反しなければ、どのようなことでも書くことができます。
ただし、法的に拘束力があるのは、次のような法律に規定されたものに限ります。 |
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身分に関する事項
@ 認知
A 後見人の指定及び後見監督人の指定
B 相続人の廃除及び廃除の取り消し
C 相続分の指定又は指定の委託
D 遺産分割方法の指定又は指定の委託
E 遺産分割の禁止
F 相続人相互の担保責任の指定
G 遺留分減殺方法の指定 |
| (2) |
財産に関する事項
@ 遺贈
A 寄附行為
B 遺言執行者の指定又は指定の委託
C 祭祀承継者の指定 |
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法律に規定された事項以外を書いた場合 |
例えば、「母親に孝養を尽くせ」と遺言書に書いた場合、これは法律に規定された事項ではありませんので、法的に強制することはできません。
しかし、遺言者の最後の意思として、遺言書に書くことは自由です。
あとは、きっと残されたご家族が、最後の意思を尊重してくれるでしょう。 |
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| No.2 自分で遺言書を作成できますか?(自筆証書遺言) |
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自分で遺言書を作成するときは、遺言の全文を自分で書く必要があります。 |
ワープロやパソコンで作ってはいけません。
そして、日付の記載、署名押印も自分でして下さい。 |
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留意点 |
| @ |
遺言書はどのような紙を使用しても構いません。
広告チラシの裏に書いても有効ですが、普通の便箋等が良いでしょう。 |
| A |
筆記具は、ボールペン、万年筆、何でも構いませんが、鉛筆は避けましょう。 |
| B |
書き方は、縦書き、横書きのどちらでも構いません。 |
| C |
表題として「遺言書」と書かなくても有効ですが、あったほうが分かりやすいでしょう。 |
| D |
不動産を記載するときは、住居表示でなく登記簿謄本のとおりに記載して下さい。 |
| E |
遺言書が2枚以上になるときは、ホチキスで綴じ、契印をして下さい。 |
| F |
最後に日付と署名を忘れずに記載して下さい。
署名したら押印して下さい。
印は三文判でも構いませんが、実印の方が好ましでしょう。 |
| G |
遺言書を書き終えたら、そのままでも良いですが、出きれば封筒に入れて封をし、表に「遺言書」と書くとよいでしょう。 |
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| No.3 遺言書を自筆できないときはどうすれば良いの?(公正証書遺言) |
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自筆証書遺言(No.2)では、遺言者が遺言書の全文を自書しなければなりません。
遺言者が病気や怪我で字が書けないからといって、テープに録音したりビデオに撮影しても効力はありません。 |
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そのようなときは、公証人に遺言書を作成してもらいます。 |
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自筆証書遺言では、きっちり書いたつもりでも、記載が不十分なために、遺言が無効となったり、役に立たないことがあります。
また、相続人間で、「この遺言書は偽造だ」とか「これは騙されて書いたに違いないから無効だ」とか、せっかくの遺言書が争いの種となり、相続が争続となってしまいます。 |
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公正証書遺言の奨め |
公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場に保管されることから、誤記のおそれが少なく、変造される危険もありません。
証人2人の立会いのもと、公証人によって、遺言者の意思を確認しながら作成されることから、遺言の効力が問題となることも少ないといえます。
相続が争続とならないために、確実な公正証書遺言をお奨めします。 |
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