司法書士 達富慎也 事務所 本文へジャンプ
家事事件 ‐ 遺言


遺言
一般に遺言とは、死後に残す意思を表明する行為をいいます。
遺言の方式は民法で規定されており、それ以外の方法では無効です。
遺言書の種類
普通方式 自筆証書遺言 一番手頃に作成できるもので、全文を自書し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。
内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
秘密証書遺言 内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。
公正証書遺言 証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。
偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配がほとんどありません。
また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認手続が不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利な方法です。
公証人の費用が必要ですが、もっとも安全確実な方法といえます。
特別方式 危急時遺言 死亡の危急に迫った者や、遭難した船舶中にある者などが行えるものです。
隔絶地遺言


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遺言 Q&A
No.1 遺言にはどのようなことが書けますか?
No.2 自分で遺言書を作成できますか?(自筆証書遺言
No.3 遺言書を自筆できないときはどうすれば良いの?(公正証書遺言
No.1 遺言にはどのようなことが書けますか?
1 民法に定められた様式に反しなければ、どのようなことでも書くことができます。
ただし、法的に拘束力があるのは、次のような法律に規定されたものに限ります。
(1) 身分に関する事項
@ 認知
A 後見人の指定及び後見監督人の指定
B 相続人の廃除及び廃除の取り消し
C 相続分の指定又は指定の委託
D 遺産分割方法の指定又は指定の委託
E 遺産分割の禁止
F 相続人相互の担保責任の指定
G 遺留分減殺方法の指定
(2) 財産に関する事項
@ 遺贈
A 寄附行為
B 遺言執行者の指定又は指定の委託
C 祭祀承継者の指定
2 法律に規定された事項以外を書いた場合
例えば、「母親に孝養を尽くせ」と遺言書に書いた場合、これは法律に規定された事項ではありませんので、法的に強制することはできません。
しかし、遺言者の最後の意思として、遺言書に書くことは自由です。
あとは、きっと残されたご家族が、最後の意思を尊重してくれるでしょう。
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No.2 自分で遺言書を作成できますか?(自筆証書遺言
1 自分で遺言書を作成するときは、遺言の全文を自分で書く必要があります。
ワープロやパソコンで作ってはいけません。
そして、日付の記載、署名押印も自分でして下さい。
2 留意点
@ 遺言書はどのような紙を使用しても構いません。
広告チラシの裏に書いても有効ですが、普通の便箋等が良いでしょう。
A 筆記具は、ボールペン、万年筆、何でも構いませんが、鉛筆は避けましょう。
B 書き方は、縦書き、横書きのどちらでも構いません。
C 表題として「遺言書」と書かなくても有効ですが、あったほうが分かりやすいでしょう。
D 不動産を記載するときは、住居表示でなく登記簿謄本のとおりに記載して下さい。
E 遺言書が2枚以上になるときは、ホチキスで綴じ、契印をして下さい。
F 最後に日付と署名を忘れずに記載して下さい。
署名したら押印して下さい。
印は三文判でも構いませんが、実印の方が好ましでしょう。
G 遺言書を書き終えたら、そのままでも良いですが、出きれば封筒に入れて封をし、表に「遺言書」と書くとよいでしょう。
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No.3 遺言書を自筆できないときはどうすれば良いの?(公正証書遺言
1 自筆証書遺言(No.2)では、遺言者遺言書の全文を自書しなければなりません。
遺言者が病気や怪我で字が書けないからといって、テープに録音したりビデオに撮影しても効力はありません。
2 そのようなときは、公証人に遺言書を作成してもらいます。
3 自筆証書遺言では、きっちり書いたつもりでも、記載が不十分なために、遺言が無効となったり、役に立たないことがあります。
また、相続人間で、「この遺言書は偽造だ」とか「これは騙されて書いたに違いないから無効だ」とか、せっかくの遺言書が争いの種となり、相続が争続となってしまいます。
公正証書遺言の奨め
公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場に保管されることから、誤記のおそれが少なく、変造される危険もありません。
証人2人の立会いのもと、公証人によって、遺言者の意思を確認しながら作成されることから、遺言の効力が問題となることも少ないといえます。
相続が争続とならないために、確実な公正証書遺言をお奨めします。
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