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| 号 | 事例店 | 内 容 |
|---|---|---|
| 1号 | キャバレー等 | 設備を設け、客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして、客に飲食をさせる営業(従業員が客とダンスできる) |
| 2号 | 待合、料理店、カフェー等 | 設備を設け、客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業(1号を除く=ダンス不可) |
| 3号 | ナイトクラブ等 | 設備を設け、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(1号を除く=接待不可=従業員が客とダンスできない) |
| 4号 | ダンスホール等 | 設備を設け、客にダンスをさせる営業(1号又は3号を除く=接待不可=飲食不可、ダンス教室等は該当しない) |
| 5号 | 喫茶店、バー等 (低照度飲食店) |
設備を設け、客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルックス以下として営むもの |
| 6号 | 喫茶店、バー等 (区画席飲食店) |
設備を設け、客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの |
| 7号 | 麻雀店、パチンコ店等 | 設備を設け、客に射幸心をそそる遊戯をさせる営業 |
| 8号 | ゲームセンター、ゲーム喫茶等 | 遊戯設備で本来の用途以外にの用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える設備等により客に遊戯をさせる営業 |
| 店舗型 | 事例店 | 内 容 |
| 1号 | ソープランド | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
| 2号 | 個室型ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性客の性的好奇心に応じて、その客に接触する役務を提供する営業 |
| 3号 | ストリップ劇場、のぞき部屋、個室ビデオ等 | 性的好奇心をそそるために衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良な風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
| 4号 | ラブホテル、モーテル等 | 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
| 5号 | アダルトショップ、大人のおもちゃ等 | 店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
| 6号 | 政令で定めるもの | 前各号で掲げるもののほか、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
| 無店舗型 | 事例店 | 内 容 |
| 1号 | 派遣型ファッションヘルス等 | 人の住居又は宿泊の用に供する施設において、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務をその客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
| 2号 | アダルトビデオ等通信販売 | 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
| 映像送信型 | 事例店 | 内 容 |
| 映像送信型 | ネット映像、ダイヤルQ2、パソコン通信型等 | 性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること |
| 欠格事由 | |
|---|---|
| 1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 2 | 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥褻の罪、売春防止法、児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理法および難民認定法、労働基準法、児童福祉法、違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの |
| 3 | 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあるもの |
| 4 | アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者 |
| 5 | 風俗営業の許可を取消されてから5年を経過しないもの |
| 6 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
| 7 | 法人の役員(取締役、監査役)で、上記の1〜5までに掲げる事項に該当するもの |
| 営業号 | 事例店 | 構造基準 | |
|---|---|---|---|
| 1号及び3号営業 | キャバレー等(1号)、ナイトクラブ等(3号) | 1 | 客室床面積は、66u以上(そのうちダンス部分が1/5以上あること) |
| 2 | 営業所の外部から客室が見えないこと | ||
| 3 | 客室に見通しを妨げる設備がないこと | ||
| 4 | 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | ||
| 5 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと | ||
| 6 | 営業所内の照度が5ルックス以上あること | ||
| 7 | 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること | ||
| 2号営業 | 待合、料理店、カフェー等 | 1 | 客室床面積は、16.5u以上、和室1室につき9.5u以上、ただし客室が1室の場合は制限なし |
| 2 | 営業所の外部から客室が見えないこと | ||
| 3 | 客室に見通しを妨げる設備がないこと | ||
| 4 | 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | ||
| 5 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと | ||
| 6 | 営業所内の照度が5ルックス以上あること | ||
| 7 | 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること | ||
| 8 | ダンスをする踊り場がないこと | ||
| 4号営業 | ダンスホール等 | 1 | 客室床面積は、66u以上 |
| 2 | 営業所の外部から客室が見えないこと | ||
| 3 | 客室に見通しを妨げる設備がないこと | ||
| 4 | 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | ||
| 5 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと | ||
| 6 | 営業所内の照度が10ルックス以上あること | ||
| 7 | 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること | ||
| 5号営業 | 喫茶店、バー等(低照度飲食店) | 1 | 客室床面積は、5u以上 |
| 2 | 営業所の外部から客室が見えないこと | ||
| 3 | 客室に見通しを妨げる設備がないこと | ||
| 4 | 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | ||
| 5 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと | ||
| 6 | 営業所内の照度が5ルックス以上あること | ||
| 7 | 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること | ||
| 8 | ダンスをする踊り場がないこと | ||
| 6号営業 | 喫茶店、バー等(区画席飲食店) | 1 | 営業所の外部から客室が見えないこと |
| 2 | 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | ||
| 3 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと | ||
| 4 | 営業所内の照度が10ルックス以上あること | ||
| 5 | 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること | ||
| 6 | ダンスをする踊り場がないこと | ||
| 7 | 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと | ||
| 7号営業 | 麻雀店、パチンコ店等 | 1 | 客室に見通しを妨げる設備がないこと |
| 2 | 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | ||
| 3 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと | ||
| 4 | 営業所内の照度が10ルックス以上あること | ||
| 5 | 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること | ||
| 6 | パチンコ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けてはならない | ||
| 7 | 客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀店は除く) | ||
| 8号営業 | ゲームセンター、ゲーム喫茶等 | 1 | 客室に見通しを妨げる設備がないこと |
| 2 | 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | ||
| 3 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと | ||
| 4 | 営業所内の照度が10ルックス以上あること | ||
| 5 | 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること | ||
| 6 | 紙幣を挿入できる遊戯設備を設けないこと、現金等を提供するための装置のある遊戯設備を設けないこと |
| 保護施設 | 制限距離 |
|---|---|
| 学校(大学を除く) | 100m |
| 大学、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(入院施設を有するもの) | 70m (商業地域では30m) |

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