一般労働者派遣業許可、特定労働者派遣業届出のページ
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労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、他の会社等に派遣し、この派遣先のために、派遣先の指揮に従って、労働に従事させることを業として行うことです。
「派遣」の場合は、派遣先の会社等が直接派遣された労働者に指揮できます。
「請負」の場合は、派遣のように直接指揮はとれません。
請負は、契約の一方が仕事を完成し、相手方がその結果に対し報酬を支払う、ものであり、派遣先にとって、派遣元とは請負契約関係にありますが、労働者との権利義務は発生しません。
また、請負と違い、派遣業での使用者は、労働者の手配のみという事業形態のため、中間搾取のおそれもあることから、許可または届出制度による規制のもとで営業が可能となります。
労働者派遣事業には、@一般労働者派遣事業と、A特定労働者派遣事業の2種類があります。
| 区別 |
内容 |
規制 |
| @一般労働者派遣事業 |
特定労働者派遣事業以外の派遣事業で、登録社員や臨時・日雇い労働者を派遣する事業 |
厚生労働大臣の許可 |
| A特定労働者派遣事業 |
常用労働者(期間の定めなく雇用されている労働者、1年以上引き続き雇用されている労働者、採用から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者)のみを派遣する事業 |
厚生労働大臣に届出 |
|
内 容 |
| 1 |
港湾運送業務 |
| 2 |
建設業務 |
| 3 |
警備業務 |
| 4 |
医療関係業務(紹介予定派遣を除く) |
| 5 |
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務 |
| 6 |
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等 |
| 7 |
建築士事務所の管理建築士の業務 |
T.欠格要件に該当しないこと
欠格要件(抜粋)
@禁錮刑以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ、5年を経過していないもの
A成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ないもの
B営業に関して、成年と同等の能力を有しない未成年者
C労働者派遣法の許可取り消し後、5年を経過しないもの
その他
U.許可基準(抜粋)
@特定の派遣先にだけに労働者派遣事業を行うことを目的としないこと
A派遣元責任者が適正に選任されていること
・雇用管理の経験3年以上(その他要件あり)等の経験を有すること
・他の派遣元の派遣元責任者になってないこと
・派遣元責任者研修会を受講していること(許可申請前3年以内)
B個人情報に関し、個人情報適正管理規定を定めており、また、派遣労働者の個人情報を適正に管理する能力を有すること
C以下の要件すべてを満たす財産的基礎があること
・資産(繰延資産及び営業権を除く)−負債≧1,000万円×派遣元事業所の数
・資産(繰延資産及び営業権を除く)−負債≧負債×1/7
・自己名義の現金・預金の額≧800万円×派遣元事業所の数
D登録制度を採用している場合は、登録に係る事務に従事する職員が、登録者数300人につき1人以上配置されていること
E事業所の面積が20u以上であること
F当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大の手段として使用しないこと
G登録に際し、いかなる名義であっても手数料を徴収しないこと
手数料=120,000+55,000×(派遣業を行う営業所数−1)
となります。
つまり、営業所が1ヶ所であれば、120,000円、2ヶ所なら175,000円となります。
| 内容 |
手続き |
| 許可の更新 |
一般派遣業許可では、最初の許可は3年間有効。以降は5年ごとの更新となります。 |
| 登録内容の変更 |
登録内容に変更が生じた場合、変更届を提出しなければなりません。(廃止する場合は、廃止届) |
| 事業報告書の提出 |
毎年事業年度終了後3ヶ月以内に事業所ごとの事業報告、収支決算書を提出しなければなりません。 |
2005.10 独立開業
15年間のサラリーマン生活にピリオド、無数の反対者とわずかな応援者に励まされ、背水の陣で独立開業。
会社組織で揉まれた経験を持つ数少ない行政書士です。
S40神奈川県藤沢市生まれ
S59県立鎌倉高校卒
H2 早稲田大学教育学部卒
その後、準大手ゼネコン15年勤務、2005.9に退職、現在に至る

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