建設業許可、経営事項審査、決算変更届、業種追加、入札参加資格審査のページ
Copyright(C)2005-2006 Shohei Matsumoto All Right Reserved
建設業許可、経営事項審査、決算変更届、業種追加、入札参加資格審査等の概略説明
経営事項審査(経審)とは、いわば会社の「通信簿」的なもので、各項目につき審査し、審査結果を点数化して、総合評点を算出し、公共工事の発注機関が順位付け、格付けに採用しています。
@公共工事を直接請負おうとする者は、必ず経審を受審しなくてはなりません。
経審の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月で、常時公共工事を請け負おうとする業者は、有効期間が切れ目なく継続するよう、各営業年度終了後
1.決算報告書の提出
2.経営状況分析審査の申請
(登録経営状況分析機関に審査が委任されている)
手数料¥13,500程度、処理期間1週間〜10日くらい
(分析機関により異なる)
3.経営事項審査の申請
を速やかに行わなければなりません。
A審査項目
X1:工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2:自己資本額および平均利益額にかかる評点
Y:経営状況分析の評点
Z:建設業種類別元請完成工事高および技術職員数の評点
W:その他の審査項目(社会性他)の評点
上記のX1〜Wの5項目の評点を、次の計算式で総合評点(P)をを算出します
P(総合評点)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
経審申請の手数料は、11,000円+(2,500円×審査対象業種数)
審査期間は通常1ヶ月程度
| 経営業務管理責任者の変更、氏名の変更、またhこれを欠いたとき |
変更後2週間以内 |
| 専任技術者の変更、氏名の変更、またはこれを欠いたとき |
| 代表者または支配人に変更があったとき |
| 欠格要件に該当するに至ったとき |
| 商号、名称を変更したとき |
変更後30日以内 |
| 営業所の名称、所在地または業務を変更したとき |
| 営業所を新設したとき |
| 資本金または出資総額に変更があったとき |
| 役員の氏名に変更があったとき |
| 個人事業主または支配人の氏名に変更があったとき |
| 廃業したとき |
| 使用人数に変更があったとき |
決算終了後4ヶ月以内 |
| 営業所の代表者または支配人の一覧表に変更があったとき |
| 国家資格者、監理技術者一覧表に変更があったとき |
許可申請内容に変更があった場合には、所定の期日内に変更届を提出しなければなりません。
この変更届が提出されていない場合、5年後の許可更新の際、更新できない場合があります。
毎年の営業年度終了後4ヶ月以内に、営業年度終了届(決算届)の提出が必要です。5年後の許可更新の際に、この営業年度終了届(決算届)が毎年提出されてないと、許可の更新ができない場合がありますので要注意です。
提出には、営業年度中の工事実績表、貸借対照表・損益計算書、事業税の納税証明書の添付が必要で、さらに株式会社の場合は営業報告書の添付が必要になります。
許可の有効期限は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日となります。当該期間の末日が日曜・祝日等の休日であったとしても、その日で満了することとなります。
引き続き建設業を営業する場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続きを行わなければなりません。
更新手続きを行わなかった場合、期間満了をもって効力を失うこととなり、引き続き営業を行うためには、新規の許可申請を行い、許可後でなければ営業できません。この場合、許可番号等も変わります。
建設業許可を受けるには、申請書に下表の金額の登録免許税または収入印紙がかかります
| 都道府県知事許可 |
申請後45日 |
| 国土交通省大臣許可 |
申請後120日 |
許可通知書が送付されるまでの標準処理期間は下表のとおりです。
上記の金額は、許可が下りなかった場合や、許可申請を取り下げた場合でも、還付されません。
また、当事務所へ、書類作成代理、提出代理をご依頼いただいた場合は、別途報酬額が加算されます。
| 申請区分 |
知事許可 |
大臣許可 |
| 一般又は特定の一方のみ |
一般と特定の両方 |
一般又は特定の一方のみ |
一般と特定の両方 |
| 新規 |
90,000 |
180,000 |
150,000 |
300,000 |
| 許可換え新規 |
90,000 |
180,000 |
150,000 |
300,000 |
| 般・特新規 |
90,000 |
― |
150,000 |
― |
| 業種追加 |
50,000 |
100,000 |
50,000 |
100,000 |
| 更新 |
50,000 |
100,000 |
50,000 |
100,000 |
(※)建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団・暴力行為に関する法律、刑法の特定の規定
A許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
| ア |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
| イ |
不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者 |
| ウ |
許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 |
| エ |
建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者 |
| オ |
禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者 |
| カ |
一定の法律(※)に違反して、罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| キ |
営業に関し成年と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合 |
1.経営業務の管理責任者がいること
法人である場合には、常勤の役員のうち一人が、また個人である場合には本人が、次の@〜Bのいずれかに該当することが必要です。
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
B許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること
2.専任技術者がいること
専任技術者の要件
@一般建設業の許可を受ける場合
イ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する学科を修めて、高卒は5年以上、大卒は3年以上の実務経験を有すること
ロ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有するもの
ハ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する一般の国家資格を有するもの
A特定建設業許可を受ける場合
上記のイ〜ハのいづれかの要件を備えており、かつ、
ニ.特定の国家資格を有するもの
ホ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、元請で請負代金の額が、4,500万円以上であるものに関して、2年以上指導監督的な実務の経験を有するもの
へ.国土交通省大臣がニまたはハに掲げるものと同等以上の能力を有すると認定したもの
3.請負契約に関して誠実性はあること
法人である場合はその法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合には本人または支配人等が、請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
不正または不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者は、そのようなおそれが明らかな者とされます
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用があること
@一般建設業の場合、下記のいづれかに該当すること
許可申請時において
ア.自己資本500万円以上
イ.500万円以上の調達能力がある
A特定建設業の場合、下記のすべてに該当すること
ア.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
イ.流動比率が75%以上であること
ウ.資本金2,000万円以上、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
5.欠格要件に該当しないこと
@法人にあってはその法人・役員・支店または営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が、下表の欠格要件に該当する場合は許可は得られません
建設業許可を受けるためにの、5つの許可要件
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用があること
5.欠格要件に該当しないこと
|
建築一式工事 |
建築一式工事以外 |
| 一般建設業許可 |
下請4,500万円未満 |
下請3,000万円未満 |
| 特定建設業許可 |
下請4,500万円以上 |
下請4,500万円以上 |
1.一般建設業許可と特定建設業許可
イ.一般建設業許可
発注者から直接請け負った(元請)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が、建築一式工事の場合は4,500万円未満、建築一式工事以外の工事の場合は3,000万円未満の下請契約を締結して施工する場合
ロ.特定建設業許可
同様に下請に出す代金の合計額が、建築一式工事の場合は4,500万円以上、建築一式工事以外の工事の場合は3,000万円以上の下請契約を締結して施工する場合
| 土木工事業 |
建築工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
| とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
| 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
| ほ装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
| 塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
| 建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
建設業は下表の28種類に区分されています。
建設業を営もうとする者は、軽微な工事(許可が不要な工事)を除き、各業種ごとに許可を受けなければ、その業種の営業をすることができません。
| 工事の種類 |
内 容 |
| 建築一式工事以外 |
1件の請負代金が500万円未満の工事 |
| 建築一式工事 |
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事
A請負代金にかかわらず、延べ面積150u未満の木造住宅工事 |
建設業を営もうとする者は、下表の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、公共・民間、法人・個人、元請・下請を問わず、建設業法に基づく建設業許可が必要です。
1.社会的信用力のアップ
一部の業者とはいえ、悪徳業者が増えています。このような業者には、通常許可は下りません。逆に言えば、許可を取得していることで、社会的信用力は大幅にアップし、受注の拡大が見込めます。
2.完成工事高がアップ
許可を取得すると、建築一式工事で1,500万円以上、建築一式以外の工事で500万円以上の工事が請け負えるようになり、完成工事高のアップが期待でき、業容の拡大が見込めます。
2005.10 独立開業
15年間のサラリーマン生活にピリオド、無数の反対者とわずかな応援者に励まされ、背水の陣で独立開業。
会社組織で揉まれた経験を持つ数少ない行政書士です。
S40神奈川県藤沢市生まれ
S59県立鎌倉高校卒
H2 早稲田大学教育学部卒
その後、準大手ゼネコン15年勤務、2005.9に退職、現在に至る

TEL 9:00-20:00 MAIL 24時間受付
TEL 046(853)0324
それでも申請はご自分でがんばりますか?
事務所準備や顧客開拓等の本業の準備に忙殺されている頃の新規申請、忘れた頃にやってくる5年に一度の更新申請、毎年の決算変更届、意外と手のかかる経審申請など...
建設業関係の申請は身近な街の代理人・行政書士にアウトソーシングしてスッキリしませんか?
確かに行政書士への報酬は発生します。しかし申請書類作成の時間と労力を考えれば、その間に一人でも顧客を探した方が合理的とは思いませんか?
私は元準大手ゼネコン社員です。建設業界の内部事情に精通した行政書士が、その15年間の勤務経験を生かし、業者様の立場に立って徹底サポートいたします。
許認可申請専門の当事務所へお任せください!
ハッキリいって、「フットワーク」が違います!
無料相談実施中! 一級土木施工管理技士・建設業経理事務士2級・宅建主任者