一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則としてすべての酒類を販売することができる、最も一般的な酒類販売業免許をいいます。
一般酒類小売業免許の登録免許税 30,000円
その他実費
当事務所への報酬(別途協議)
神奈川県内でしたら交通費はサービスさせていただきます。
免許の付与の審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として、審査を開始した日から2ヶ月以内となっています。
酒類小売業者は、販売場ごとに、免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうち、以下に該当する者を酒類販売管理者として選任しなければなりません。
@欠格要件に該当しない者
A引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者
B他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
(詳細はお問い合わせください)
■人的要件
許可の取り消し処分を受けたことがない、税金の滞納処分を受けたことがない、各種関連法令に違反いていないこと、などの欠格要件に該当しないこと、等
■場所的要件
申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと、等
■経営基礎要件
(1)経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
つまり、申請者において、事業経営のための必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ酒類製造者の販売代金の回収に困難をきたすおそれがある場合に該当しないこと。
(2)免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること。
具体的には、免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
または、酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務若しくは酒類の製造・販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められている者。
⇒経験がない場合は「酒類販売管理研修」を受講することで要件を満たします!
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■緊急調整地域が撤廃されました。
緊急調整地域とは、指定された地域では一般酒類小売業免許の新規出店を規制するものです。
⇒神奈川県内の緊急調整地域及びH17免許年度の申請状況等
この緊急調整地域は「酒類小売業者経営改善等緊急措置法」に定められており、当初は2003.9.1から2005.8.31まで、その後1年間延長され2006.8.31が期限となっておりました。
そしてこれを再延長しないことになりました。
つまり、緊急調整地域に指定されていた地域でも、2006.9以降は通常の免許要件を満たせば、新規出店が可能になりました。
■抽選制はどうなるの?
従前は9/1〜9/30の間に受理した申請については審査する順位を決定するために、公開抽選を行った上でその順位に従って免許要件の審査を行っていました。(この抽選期間以降は受理した申請順)
これが同法の再延長打ち切りにより、
緊急調整地域以外(今までも新規出店できた地域)では
⇒ 抽選制の撤廃
緊急調整地域(今まで新規出店ができなかった地域)では
⇒ 審査順決定のための抽選
が行われるようになります。
■申請はいつすればいい?
申請は、9/1〜翌8/31までを免許年度とし、何時でもすることができます。
ただし、不足書類があった場合等で、再提出が免許年度をまたぐ(8/31を過ぎる)場合、新免許年度に新規に再申請しなければならないことがあります。
同法の再延長は打ち切りにより、2006.9以降の審査の順番は
緊急調整地域以外では
⇒ 申請書を受理した順
緊急調整地域では
⇒ 9/1〜9/30に受理した申請については抽選制による審査順位の決定、それ以降に受理した申請については、公開抽選により決定した最終審査順位の次の順位から、受理した順
となります。
つまり、今まで新規出店できなかった緊急調整地域で今後新規出店を目指すのであれば、9月中に申請した方がよいと言えるでしょう。
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一般酒類小売業免許の概略説明

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