産業廃棄物収集運搬業許可のページ
行政書士手数料は別途必要となります。
| 種別 |
新規 |
更新 |
変更 |
| 産廃処理運搬業 |
¥81,000 |
¥73,000 |
¥71,000 |
| 特別管理産廃処理運搬業 |
¥81,000 |
¥74,000 |
¥72,000 |
| 産廃収集業(中間・最終) |
¥100,000 |
¥94,000 |
¥92,000 |
| 特別管理産廃収集業 |
¥100,000 |
¥95,000 |
¥95,000 |
1.変更許可申請
許可を受けた産廃以外の産廃を新たに取り扱う場合等、「事業の範囲」を変更する場合には変更許可申請が必要です。
2.更新許可申請
許可の有効期間は5年間です。有効期限の3ヶ月前から受け付けます。審査に約60日かかるため、実質2ヶ月前を目安に更新手続きを行わないと従前の許可が期限切れとなり、営業できなくなるおそれがあります。なお、更新するには、講習をうけなくてはなりません。
3.変更届
氏名、住所、役員等、許可内容に変更があった場合、変更が生じた日から10日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
4.廃止届
事業の全部若しくは一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に廃止届を提出しなくてはなりません。
許可を受けようとするものは、以下の要件を満たしていなければなりません。
@(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講していること。(講習会案内はこちら)
・法人の場合は、代表者若しくは産廃処理に関する業務を行う役員、または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
・個人の場合は、当該者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
・講習会修了証の有効期間は、新規許可の場合は修了証発行の日から5年間、更新許可の場合は2年間です。
A経理的基礎
申請者は産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足る経理的基礎を有することが必要です。
具体的には、利益が計上できていること、債務超過の状態ではないこと、等が必要です。ただし、これらの条件を満たせなくても、一定の書類を揃えれば申請できる可能性もあります。
B事業計画
事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておかなくてはなりません。
・排出事業所から発生する産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと
・産業廃棄物の性状に応じて、必要な施設(車両・運搬容器等)を確保しておくこと
・搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること
・業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること
・適切な業務遂行体制が確保されていること
C欠格要件に該当しないこと
申請者が以下のいづれにも該当しないことが必要です。
・許可の取り消し処分を受けてから5年を経過しない者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
D処理運搬の用に供する施設を有する
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する必要があります。
また申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。
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産廃業を営むには、都道府県知事または保健所を設置する市の市長・特別区の区長の許可が必要です。神奈川県の場合は、神奈川県のほか、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市です。
保健所設置市
北海道:札幌市、小樽市、函館市、旭川市
東北地方:秋田市、仙台市、郡山市、いわき市
関東地方:宇都宮市、さいたま市、川越市、千葉市、船橋市、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市
中部地方:静岡市、浜松市、長野市、岐阜市、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市
北陸地方:新潟市、金沢市、富山市
関西地方:京都市、奈良市、大阪市、東大阪市、高槻市、堺市、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、和歌山市
中国地方:岡山市、倉敷市、広島市、呉市、福山市、下関市
四国地方:松山市、高松市、高知市
九州地方:福岡市、北九州市、大牟田市、佐世保市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市
収集運搬業の許可は、産廃を積む場所と下ろす場所(中間・最終処分場)のそれぞれの許可が必要です。
有効期間は5年間、許可審査には約60日かかります。
産廃処理には、@収集運搬業者 A中間処理業者 B最終処分業者 があります。
@収集運搬業者
産廃収集運搬業と特別管理産廃収集運搬業の区別、及び積替・保管を含むか否かの区別があります。
A中間処理業者
大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりします。産廃中間処理業者と特別管理産廃処理業者の区別があります。
B最終処分業者
リサイクルのあと、残った廃棄物をさらに減容し、最終処分場に埋め立てます。
産廃最終処分業者と特別管理産廃最終処分業者の区別があります。
| 引火性廃油 |
腐食性廃酸 |
腐食性廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 |
| 特定有害廃PCB等 |
特定有害PCB汚染物 |
特定有害PCB処理物 |
特定有害廃石綿等 |
さらに、産廃のうち爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に害を及ぼすおそれのある有害な廃棄物を特別管理産廃物といいます。
特別管理産廃物の取扱いには厳重な注意が必要で、その処理方法等が厳しく定められています。
| 燃え殻 |
汚泥 |
廃油 |
廃酸 |
廃アルカリ |
| 廃プラスチック類 |
紙くず |
木くず |
繊維くず |
動物性残さ |
| 動物系固形不要物 |
ゴムくず |
金属くず |
ガラス・コンクリートくず |
鉱さい |
| がれき類 |
動物の糞尿 |
動物の死体 |
ばいじん |
13号廃棄物 |
家庭からでるゴミを一般廃棄物というのに対し、企業や工場など事業活動に伴い排出される廃棄物や、建物を建設・解体するときに出る廃棄物を総称して産業廃棄物(産廃)といいます。
産廃は、下表の20種類と、輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く)と定められています。
2005.10 独立開業
15年間のサラリーマン生活にピリオド、無数の反対者とわずかな応援者に励まされ、背水の陣で独立開業。
会社組織で揉まれた経験を持つ数少ない行政書士です。
S40神奈川県藤沢市生まれ
S59県立鎌倉高校卒
H2 早稲田大学教育学部卒
その後、準大手ゼネコン15年勤務、2005.9に退職、現在に至る

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私は元準大手ゼネコン社員です。建設業界や産廃業界の内部事情に精通した行政書士が、その15年間の勤務経験を生かし、業者様の立場に立って徹底サポートいたします。
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