知っておきたい豆知識
測量・登記などに関係する事で、役立つ情報を紹介します。
自分自身のノート代わり、事務所のシンクタンクとして少しずつ更新していきます。
民法第234条(境界線付近の建築の制限)その1
 @建物を建造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければいけない。
 A前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は、変更 させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した時は、損害賠償の請求のみを することができる。

 上記が条文です。境界線から建物のどこまでの50cmかについては裁判所は以下のように判断しています。
 「50cmの間隔は、建物の側壁及びこれと同視するべき出窓その他建物の張出し部分と境界線との最短距離を定めたものと解するべきである。」 ※屋根は含まない
民法第234条(境界線付近の建築の制限)その2
 建築基準法第65条では「防火地域又は準防火地域内における建築物で、外壁が耐火構造のものについては 、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」とされています。民法第234条とどちらを優先させればよいのかについて の裁判所の判断は、建築基準法第65条を優先するとしています。
土地家屋調査士の義務
 土地家屋調査士法施行規則の第4章(第18条〜第28条)に土地家屋調査士の義務が記載されています。 その中で、土地家屋調査士事務所で作成する書類の保存期間についての義務を完結に抜き出してみました。

   第27条 領収書の副本は作成の日から「3年間保存」
   第28条 事件簿はその閉鎖後「5年間保存」 
土地家屋調査士に求められる測量
 研修会で頂いた資料を基に、調査士に必要な部分だけ表にしてみました。   対回と精度 
従前地分筆:区画整理事業中の土地の分割をするには?
 区画整理事業が現在行われている場合、土地の所有者は代替地として仮換地を使用することに なります。以前は仮換地を分割する手続き(仮換地の指定変更)は出来ませんでしたが、今は殆どの市町村で行えるようになりました。 仮換地を分割する手続き(仮換地の指定変更)には従前地の分筆登記が必要となります。ご相談は土地家屋調査士まで!!
 ※仮換地の指定変更の際に、従前地の分筆を要さないケースもあります。
「親族」とは?
 民法 第725条では次のように書かれています。

 次に掲げる者は、親族とする。
 1.6親等内の血族
 2.配偶者
 3.3親等内の姻族

  図に表すと下のようになります。

  親族
      出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 
「地番」と「住居表示」
 大まかな説明をします。
 「地番」は土地一筆ごとに付される番号。地番区域ごとに1番から始まります。
 (根拠となる法律は不動産登記法)

 「住居表示」は家屋の所在を分かり易くするために付される符号と番号
 (根拠となる法律は住居表示に関する法律)

 例 : 桶川市泉一丁目3番28号(桶川市役所の庁舎)の場合

 桶川市泉一丁目 : 町名
         3番 : 街区符号
         28号 : 住居番号

 住居表示は「街区符号」+「住居番号」の部分を呼びます。

 ※建物を新築する場合は市民課や区民課に申請して住居表示を付定してもらいます。申請のタイミングは建物の外観が出来上がり、玄関の位置が特定された時だそうです。
 市町村によって手続きに若干差違があるようです。某区役所では公図、案内図、建物配置図を窓口にもって行くと現地調査をすることなくその場で付定してくれるそうです。
「時効」とは?
 刑事ドラマなどでよく聞きますね。土地の境界についての争いを最終的に解決するのに「土地の所有権の時効取得」という考えが必要な場合があります。
桶川市後退用地整備要綱のポイント説明
 建物を建築する時などに道路後退(セットバック)しますよね。その測量費用に補助金が出る場合があります。
登録免許税
 不動産登記に係る登録免許税にの一覧です。
オンライン指定庁
 全国すべての法務局が指定されました。

 平成20年7月14日をもって登記事項証明書の請求につきましてはすべての法務局 (本局・支局・出張所)が運用を開始しています。また,各登記所の不動産登記の電子申請運用開始日は, 登記事項証明書についての運用開始日と同じです。
埼玉県内の市町村合併
 2001.05.01 「浦和市」 と 「大宮市」 と 「与野市」 ⇒ 「さいたま市」
 2005.04.01 「さいたま市」 と 「岩槻市」 ⇒ 「さいたま市」

 2005.01.01 「飯能市」 と 「名栗村」 ⇒ 「飯能市」

 2005.04.01 「秩父市」 と 「吉田町」 と「大滝村」 と 「荒川村」 ⇒ 「秩父市」

 2005.10.01 「熊谷市」 と 「大里町」 と 「妻沼町」 ⇒ 「熊谷市」

 2005.10.01 「春日部市」 と 「庄和町」 ⇒ 「春日部市」

 2005.10.01 「上福岡市」 と 「大井町」 ⇒ 「ふじみの市」

 2005.10.01 「鴻巣市」 と 「吹上町」 と 「川里町」 ⇒ 「鴻巣市」

 2005.10.01 「小鹿野町」 と 「両神村」 ⇒ 「小鹿野町」

 2006.01.01 「行田市」 と 「南河原村」 ⇒ 「行田市」

 2006.01.01 「深谷市」 と 「岡部町」 と 「川本町」 と 「花園町」⇒ 「深谷市」

 2006.01.01 「神川町」 と 「神泉村」 ⇒ 「神川町」

 2006.01.10 「本庄市」 と 「児玉町」 ⇒ 「本庄市」

 2006.02.01 「都幾川村」 と 「玉川村」 ⇒ 「ときがわ町」

 2010.03.23 「加須市」 と 「騎西町」 と 「北川辺町」 と 「大利根町」 ⇒ 「加須市」
 2010.03.23 「久喜市」 と 「菖蒲町」 と 「栗橋町」 と 「鷲宮町」 ⇒ 「久喜市」
地積測量図作成時のチェックリストとして使用すると良いですね。
 不動産登記規則 第七十七条  
 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一  地番区域の名称
二  方位
三  縮尺
四  地番(隣接地の地番を含む。)
五  地積及びその求積方法
六  筆界点間の距離
七  基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
八  境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示

 実務的には上記に加えて
 測地系の表示 : 「世界測地系」 or 「日本測地系」 or 「任意座標系」
 座標系の表示 : 「\系」も必要です。

2  前項第八号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

3  地積測量図は、250分の1の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

4  第十条第四項の規定(地図の精度)は、地積測量図について準用する。

 ※※不動産登記規則 第十条第四項 ※※  
 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
一  市街地地域については、国土調査法施行令 (昭和二十七年政令第五十九号)別表第五に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
二  村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
三  山林・原野地域については、精度区分乙三まで
建物図面と各階平面図作成時のチェックリストとして使用すると良いですね。
 不動産登記規則 第八十二条  
 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

2  建物図面には、方位、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

3  建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

 不動産登記規則 第八十三条  
 各階平面図には、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

2  各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。