(1)平成15年の売上が1000万円以上だった人へ
今年度より課税となると思われますが、対応は大丈夫ですか?
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遅くとも1週間程度で返信致します。
(2)サラリーマンで家賃、その他副収入がある方へ
後日申告もれを税務署から指摘されるとペナルティが課せられます。
16年のあなたは申告義務があるか否かを先着20名様(ホームページ開設日から2ヶ月)に無料診断!!
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(3)起業を考えておられる方へ
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●税理士・行政書士:壺内 猛 ●税理士:壺内 達也
〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目1番3号
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